- 締切済み
セクハラ裁判の司法は
セクシュアル・ハラスメントを受けたと訴える女性に, 厳しく,証拠の提出を求め,十分な証拠がないために, その訴えを退けて虚偽であると断定したケースである。 と言うのを、ある本で見かけました。 本当ですか?
- みんなの回答 (5)
- 専門家の回答
みんなの回答
- yamato1208
- ベストアンサー率41% (1913/4577)
そうでもありませんよ、事実関係を小さな証拠を積み上げていれば、気づくと大きな成果のなっているというのは多くあります。 裁判は、最後の瞬間まではわかりません。 判決で「セクハラ認定」をしているケースも多々あります。 相談者さんの気持ちは、通じるかと思いますよ!
- yamato1208
- ベストアンサー率41% (1913/4577)
日記があって、セクハラ行為が「認定」されていたら、当然相手は「恋愛」を主張するしか逃げ道はありません。 これは、正直恋愛の否定は「証拠」はあるものではありません。 ですから、セクハラをどれだけ「強調」するかで「勝敗に」影響がでてきます。
お礼
ありがとうございます。 逆に、先方に付き合っていたという証拠もないのです。 セクハラであったことは間違いない事実なのですが、「入社前の採用決定前に特別対応する」などとメールがあったのです。初めは尊敬していた上司なだけに行為がおきたとき大変なショックでした。 その後言葉での、「仕事が無くなるぞ」とか脅されていました。 相手が上司であった以上、人間関係が壊れることが嫌で、私の拒否がつたわらず、私も精神的な病気もあり、転職ができませんでした。 私側に、どんな事情があったにせよ、やはり勝利は難しいかもしれませんね。、 私に「勝敗」はないかもしれませんね。 やはり、皆物証よりも、真実味で勝負しているのでしょうか。
- yamato1208
- ベストアンサー率41% (1913/4577)
>逆に、セクハラの裁判は、いっぱい起こされていると思うのですが、皆どのように、証拠を 提出しているのでしょうか。 証拠に関しては、それぞれの案件で異なりますが「日記」「証人」「目撃者」と色々あります。 メールでも、「セクハラ」に関する内容があれば、証拠採用でなくとも「参考資料」として法廷には入ります。 相談者さんは、弁護士を選任していないのでしょうか? 弁護士が居る場合は、相談することを薦めます。
お礼
ありがとうございます。 私は、日記を兼ねていた手帖を裁判所に提出しました。 それにはセクハラを受けた日付、場所、私の気持ちなど書いてありました。 なので、相手は行為は認めてきましたが、「恋愛関係だった」と一点張りですが、先方には恋愛関係であった証拠はありませんが、私が原告なので逆の証拠をあげなければいけません。 メールも、相手の陳述と相違する虚偽な内容があります。 写真も、私が公の場でセクハラ行為を受けている写真を提出しました。 けれど、裁判所は「セクハラ」では無いときめてかかっているようなのです。 もう、どうしたらいいのかわかりません。 加害者と会社が連携してしまっているので、私には証拠収集にも限界があります。 皆は、どのようにして勝訴しているのでしょうか。
- yamato1208
- ベストアンサー率41% (1913/4577)
まだ、諦めないで下さい! 全く、相手の主張を覆す方法がない訳ではありませんよ! 付き合っていたと言うなら、そのデート等をした日時を相手に開示請求をして下さい。 こちらは、その日時に何をしていたかを、友人等で証明できれば、相手の虚偽内容を覆す事ができます。 最近、付き合っていたカップルが、喧嘩等で冷たくなってしまい、女性がセクハラで虚偽告訴して、裁判になった事例があるので、裁判所はピリピリしてるのでしょう。 ある程度、証明ができれば、裁判所は被害者にはかなり扱いが変わります。
お礼
ありがとうございます。 相手が付き合っていたというのは、会社の上司と部下の関係で、仕事の出張時に、私が上司の部屋に呼び出され、猥褻行為をされており、私がわざわざ出向いていたことが、付き合っていたと判断されています。 私は、現在会社を休職して、会社と上司を相手に裁判、労災を訴えているので、味方は誰もおらず、正直立証できる材料があまりありません。 あるのは、入社前に問題の上司から来た、「優遇対応して入社しませんか」とのメールと、私はドコモの携帯を使っていたので、たまたまパソコンに携帯を接続したときにメールの受信のみを保存した上司からのメールぐらいです。 逆に、セクハラの裁判は、いっぱい起こされていると思うのですが、皆どのように、証拠を提出しているのでしょうか。
- yamato1208
- ベストアンサー率41% (1913/4577)
これは、間違えないでくださいね! 訴訟では、原告(訴えた側)と被告の争いと言うのはわかりますよね? 裁判では「原告立証責任」という原則があり、それはどんな裁判でも要求されます。 裁判で「慰謝料請求」をした場合、請求する側が「こんな事をされた」「こんな違法行為をされた」というだけではなく、「それの証明」をしないとなりません。 その証明責任が果たせていない場合は、「敗訴」という結果になります。 どうしても「セクハラ」での場合は「同情」が先走りしていて、事実関係がおろそかになるケースも多々あります。 例えば、 セクハラが行われたとする日時にかなり「曖昧」な点があり、発生日時が特定できていない場合 自意識過剰で、セクハラと「思い込み」をしている場合 裁判は、原告が「準備書面」で争点を表意して、それの証明証拠を出すことになります。 それが出来ていない場合は「虚偽」とされても当然な判断になります。
お礼
ありがとうございます。 「セクハラが行われたとする日時にかなり「曖昧」な点があり、発生日時が特定できていない場合 自意識過剰で、セクハラと「思い込み」をしている場合」 上記については、行為が行われた、日時、場所、全て私の陳述をすべて相手が認めておりますが、「交際していた」との反論だったのです。 逆に、相手の方の「交際していた」という主張があいまいなのが現状ですが、裁判所が、その矛盾点に気がつかないのか、訴訟自体に興味がないのか分かりませんが、私のほうに、交際をしていなかったという証拠を出せと言ってきている現状です。 女性の気持ちが分かるカウンセラーを見つけ、意見書を作ってもらうしかないのかなとは考えていますが、どこに相談すればよいのか分かりません。 このままでは「虚偽」にされてしまうかもしれませんね。
お礼
ありがとうございます。 すこし励ましになりました。 細かな、相手の主張の矛盾点はあるのですが、裁判官が見向きもしてくれていないのかなという現状で不安なのです。 最後まであきらめず、細かな証拠をがんばって積み上げていきます。