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セクハラで民事で訴えられた国立大学教員が裁判で虚偽の答弁書、準備書面を

セクハラで民事で訴えられた国立大学教員が裁判で虚偽の答弁書、準備書面を作成して提出したとします。この場合、国立大学教員は刑法上の犯罪に関しては国立大学法人法でみなし公務員となるため、虚偽公文書偽造罪が適用されるのでしょうか、という点についてお伺いしたいです。セクハラの証拠は十分あり、明白に虚偽の反証ができるという前提です。 よろしくお願いいたします。

みんなの回答

回答No.2

民事裁判では、原告および被告が提出した資料(書面)でのみ審理を行うと思いますので、質問者の言われる虚偽という定義によると思います。 会議で決定したこと、あるいは議事録の理解が原告・被告で食い違う意見(準備書面)が提出されます。要するに、裁判所内での意見のやりとりです。裁判所外での判断とは異なり、原告・被告の間で意見を述べあっての勝ち負けなので、極論すれば事実関係と異なることもあります。 裁判所外での勝ち負けや考え方は無関係です。双方の意見の主張に対して判事(裁判官)が判断を下します。したがって一般常識と異なる判決が出ることもあります。

  • wkbqp833
  • ベストアンサー率36% (319/886)
回答No.1

虚偽公文書作成等の罪 公務員が、その職務に関し、行使の目的で、虚偽の文書若しくは図画を作成し、又は文書若しくは図画を変造したときは、印章又は署名の有無により区別して、刑法154条、155条の規定の例によって処罰される 裁判で虚偽の答弁書、準備書面を作成した場合は、職務ではありませんので、この罪には問われません 今回の場合は、刑法169条により、宣誓した証人が虚偽の陳述をしたときは、三月以上十年以下の懲役に処せられます

lifewin
質問者

お礼

ご指摘ありがとうございます。ここで想定しているケースは、大学内の調査委員会内で、セクハラを行ったと加害者が述べており、当該内容が調査報告書(公文書)で出てくる場合です。後日裁判所に加害者がセクハラをしていないという旨の答弁書なり準備書面を出してきた場合は、公文書偽造罪にはならないと理解しました(東北大学セクハラ控訴審では、加害者の調査報告書での主張と裁判上の供述等の内容が異なる点を不法行為の主な要因としています)。ただし、自身が大学内で行ったセクハラについてはやはり職務との関連行為になるかと思われますので、職務扱いになぜならないのか、そういった判例・根拠等があればお答えいただけるとありがたいです。