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放火殺人未遂...その後に

申し訳ありませんが少々長くなります。 居住していたマンションで私は寝ていました。朝方、合鍵を使って侵入した当時交際していた相手は布団に灯油を撒き、火を放ちました。私は一部大火傷、他の住人に死亡者や負傷者はいませんでした。私の部屋は全焼し、他の部屋には臭い等の被害がありました。 ここから質問なのですが、この火災によって退去者が3名、一部修繕費が発生したみたいです。その掛かった費用等をオーナーさんが私に請求してきました。私は請求に応じなければいけないのでしょうか??どうか皆様の知恵を御貸し頂ければと思います。 ◎交際はしていたが同居はしていません。 ◎合鍵は私が彼女に預けたものです。 ◎トラブル等もなく、未だ原因は不明です。 ◎大火傷を負ったため仕事の休業を余儀なくされ今現在も収入源はありません。(春から復帰予定) ◎火災による損失で手元に残ったのはパンツ一枚だけです。(泣) ◎犯人は自供しておらず、現在は精神鑑定中です。(精神異常の可能性も有り)

みんなの回答

  • yamato1208
  • ベストアンサー率41% (1913/4577)
回答No.4

ここで問題があるのは、「容疑者」が相談者の部屋に「自由に出入り」できているということが問題になります。 >◎合鍵は私が彼女に預けたものです。 これは、相談者と同じ権利を与えていることになりますから、他の居住者・大家から見ると居住者となる場合があります。 これが、彼女が外部からの「放火」であれば、相談者には「一切の過失」はありませんから、賠償責任がありません。 >◎大火傷を負ったため仕事の休業を余儀なくされ今現在も収入源はありません。(春から   復帰予定) これは、加害者への請求をするのが通常になります >◎犯人は自供しておらず、現在は精神鑑定中です。(精神異常の可能性も有り) 鑑定結果次第では、「刑事責任」は問えません。 精神病院に「触法患者」として「強制入院」になります。 合鍵を渡すと言う行為は、簡単に考えているようですが、その人がした行為への賠償責任が発生することがあり、それの場合には「被害者」でも他者には「加害者」となります。 今回は、かなり微妙な点が多々ありますから、弁護士に相談して「対応」するしかありません。

R24B
質問者

お礼

回答ありがとうございます。「被害者」でも他者には「加害者」になる・・・なるほどと思いました。弁護士に相談してみる事にします。

  • utama
  • ベストアンサー率59% (977/1638)
回答No.3

共同住宅の賃貸借の場合,借りている範囲の損傷に伴う損害については賃貸借契約に基づく責任,それ以外は不法行為に基づく責任とされるのが一般的です。 不法行為責任の部分については,No.2 さんのおっしゃるように失火責任法の適用があり,重大な過失がない限り責任を負いません。 しかし,契約責任については,過失がないことを借主が証明しない限り,責任を負います。 請求されているのが,契約責任の範囲内なのか,範囲外なのかがまず問題になります。 もっとも,契約責任の範囲について,同居の男による放火殺人で部屋の借主の女性(死亡したので相続人である両親)に対する、家主の損害賠償請求が否定された裁判例があります(東京高判平成13年1月17日,判例時報1739号59頁,判例タイムズ1058号185頁)。 この判例に沿えば,いずれにしても責任は負わないということになりそうですが,同居人や鍵を渡していた人物による放火の危険性がどの程度予知できたか,それを防げた可能性があったかという事例ごとに検討すべき部分もありそうですから,裁判になるのであれば,専門家に相談することをお勧めします。

R24B
質問者

お礼

回答ありがとうございます。弁護士に相談してみます。

回答No.2

まぁ!こんな事件って現実にあるんですね! 大火傷を負い、パンツ1枚だったにしても、助かって良かったです。 失火の責任に関する法律『失火法』は、 火を出した者に重大な過失が認められなければ損害賠償責任は 生じないと定められています。 あなたに重大な過失が無いので、オーナーは補償を求めることは できません。 とは言っても、「はい、そうですか」とはいかないと思いますので、 無料の法律相談所や法テラスに相談されると良いかと思います。 既に放火事件になっているので、有益な協力があるでしょう。

R24B
質問者

お礼

お礼遅れてすいません。回答ありがとうございました。

  • RTO
  • ベストアンサー率21% (1650/7787)
回答No.1

まずはお近くの弁護士にご相談を。 市役所主催の無料法律相談会などがあればそれもご検討下さい。 合鍵を渡していたのなら、事実上の同居人としてその女性が扱われる可能性があります。

R24B
質問者

お礼

回答ありがとうございます。弁護士に相談してみる事にします。

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