- ベストアンサー
放火未遂
部活リケジョ、「化学」大発見、米誌に掲載へ(http://www.yomiuri.co.jp/science/news/20111117-OYT1T00731.htm?from=main4) >その日、水溶液の色は想定通り赤で動かなくなった。メンバーは器具を片付けないままカラオケへ。と>ころが月曜日に実験室に戻ると、液は黄色くなっていた。 もし、片付けをせず火事が起きていたら、この記事は全く違う内容だったでしょうか。 結局、世の中 結果論ということでしょうか? とどのつまり、正しい事なんて何も無いんですね。
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
元刑事警察官です。 警察官は学者や弁護士と違ってそれほど 法律学を学ぶ訳ではないですが、実務に直結 する部分でやはりここは重要なポイントですね。 犯罪の構成要件として重要なのは、その犯行 を行う(行おうとする)「意思」と、「結果」です。 1、既遂=意志有、結果有 2、未遂=意志有、結果未 3、不能犯=意志有、結果が生じ得ない 4、過失=意志無、結果有 3の不能犯というのは聞きなれないかもしれま せんが、これは例えば、殺意を持ってコンニャク を頭に投げつけても、殺しようがない(死にようが ない)ので、犯罪にはならないという事です。 犯罪を構成する要件としては、結果だけではなく その「意志」が非常に重要となります。 身の回りでよく起きてそうな犯罪で、実は結構 難しいものの中に「万引き」と「無銭飲食」があ ります。 万引き(窃盗)が難しいのは、どの時点で既遂と なるかということ。 バックに入れたときか、フロア を移動したときか、建物から出たときか、、、 諸説ありますが、原則として「支配の意志と支配 の事実に至った時」が既遂ですので、鞄の中に 入れた時点で既遂となります。(言い訳をしずらい ように建物から出た時に捕まえるケースが多い のでしょうが) 無銭飲食(詐欺)は、注文するときの気持ちが重要 です。 「人を欺罔して・・・」から始まる条文解釈では、 あらかじめお金が無い(支払能力が無い)状況で 注文時に「食い逃げ」するつもりが無いと無銭飲食 にはなりません。(調書を取るのが難しいです) あと、未必の故意というのがありまして、これは 例えば「殺すつもり無く、ビール瓶で頭を殴ったら 破片が突き刺さって死んでしまった」ケースは、「殺人」 なのか「傷害致死」なのか。 ビール瓶は瓶=ガラスで出来ていて、割れたら危険 であることは、通常人であればあたりまえに知っている 事なので、いくら殺すつもりが無かったと言っても、そう は問屋が卸さないという解釈です。(これも調書を取って 構成するのが難しいです) とめどないお話になりましたが、つまり私が言いたいの は、日本の法律は決して「結果」だけではなく、その過程 も重要な要素であると言いたかったのです。
その他の回答 (2)
- patent123
- ベストアンサー率36% (260/719)
>もし、片付けをせず火事が起きていたら、この記事は全く違う内容だったでしょうか。 この仮定に違和感を覚えます。この化学反応は水溶液で進行しているので、水が燃えるということは極めて想定しずらい。 BZ反応が終了したと認識した水溶液が入っている実験器具を放置する行為は、放火の実行行為に着手したと法的に評価することができないと考えます。 また、化学実験は、想定外の現象が起きるときがあり、今回のような想定外の現象の発見が化学という学問を進歩させる原動力です。
- hekiyu
- ベストアンサー率32% (7193/21843)
1,法律論で言いますと。 結果が総てだ、とすると未遂は一切処罰 できなくなります。 ピストルの弾丸が、偶然外れても、不可罰です。 反面、未遂も既遂も区別しない、となると 何もしないのに、そういう考えを抱いた、と いうだけで処罰されることになりかねません。 だから、刑法は、原則結果だけを処罰し 例外的に、未遂も処罰することがある、という 体系になっています。 2,結果が総てだ、と考えるのを結果主義といい、 結果に至る過程も重要視しよう、とするのを過程主義 ないし行為主義と言います。 結果主義をとると、手段を選ばなくてもよい、という ことになりますから、犯罪が増えます。 どんなに悪辣な手段を使っても、結果を出しさえすれば よいのですから。 これに対して、過程主義をとると、心のあり方が重視 され、心情的になります。 結果を考えずに、何しろ頑張っていれば評価されるのです。 方向が違っていても、頑張ればよいのです。 だから。 犯罪は減りますが、反省をしないようになるため、同じ過ち を繰り返すことになります。 結果主義の典型が米国であり、過程主義の典型が 日本であると言われています。