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火災保険の損害査定の仲裁
マンションの階下の火災により自己所有の部屋に煤が室内に入り、床張りカーペットに細かい煤が入りました。 2日ほど換気しても部屋の空気は気分が悪くなるほど悪化した状態が改善しません。 火災保険会社が損害鑑定人を連れて損害査定をしたところ、ハウスクリーニング代の支払いとのことでした。 部屋の空気が悪いのはカーペットに入り込んだ煤が原因で、カーペットに入り込んだ煤は掃除機で取り除けないと思われます。 したがって、カーペットの張替えを損害として請求したいのですが、保険会社への請求交渉はどのようにすべきでしょうか。 また、交通事故紛争処理センターのような第三者的仲裁機関があれば紹介願います
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質問者が選んだベストアンサー
残念ですが、このようなケースでは損害が確認できませんので、張り替えは認められないでしょう。質問者の方も「取り除けないと思われます」という言い方になってますよね。立証できない感じ方の差だとすれば、賠償請求は難しいです。ハウスクリーニング代が普通だと思います。日本の賠償制度は被害者に立証責任があるということになってますから、被害を被ると何かしら「損?」をすることになります。変だとは常々思っているのですがね。
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- ag0045
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火災保険に於ける損害額の確定は結構アバウトな面があります。 第三者機関はありませんので、貴方の考えを主張し、保険会社と 粘り強く交渉するしかありません。 大手の力のある代理店で加入しておれば、直接保険会社と交渉して くれる場合もあります。 加入代理店の差はこんな時に大きく表れます。 保険会社も大手代理店の話には耳を傾けてくれます。 ただ、大手代理店でも、無理難題は通りませんが、論理的に交渉すれば 保険会社も認めざるを得ないでしょう。
お礼
早速のご回答ありがとうございます。 旧住宅公庫を借りた際に加入した火災保険ですので、加入代理店というものがありません。 したがって、自分で損害を証明して請求していくほかないということが分かりました。 また、紛争を解決する第三者機関について、保険会社側の損害保険協会以外にないか、私も調べていたのですが、ご回答により無いことについて確信が持てました。
お礼
早速のご回答ありがとうございました。 損害の証明については、10日間換気した後の室内空気を環境測定会社に測定してもらう予定です。 それで有毒ガスが測定された場合にその発生原因として床張りカーペットを切り取って、当該切れ端に掃除機では除去できない煤があることで損害を証明しようと考えています。 ガスの測定は3万円ほどでできるとのことです。 このような損害の証明を考えていますが、証明方法として何かアドバイスをいただけますと幸いです。