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最高裁判所の判決文の解釈について
相続の件で悩んでいます。以下の判決を参考にと銀行関係者からアドバイスを受けましたが、私の知識では、解釈が難しく困っています。 何方か解り易く解説していただけませんでしょうか。http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20090122140649.pdf
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金融業者が「時効が成立しているから、過払い金の返還には応じない」と主張する為、上告した。 が、判決は「時効は契約が終了した時点から始まるから、まだ時効じゃないよ」って裁定し、上告を蹴っ飛ばし、原審(上告前の判決)が確定した。 と言う事。 で、判決理由に「過払い金の請求権は、こうこうこういう理由で、この時点(契約終了時)に発生するよ」って事が書いてある。
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早速の回答ありがとうございました。