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相続で揉めた時、最高裁の判決まで何年かかるものですか?

遺言書を残さなかった故人の1億程度の不動産を相続分割するのに調停が決裂しました。 (相続人の数で均等に割るのには全員承知しているが、分け方で揉めている) これから裁判になると思いますが、自分の思い通りの分け方にならなければ、最高裁の判決まで粘る人もいると思われます。 この様な1億程度の遺産分割裁判で明日、地方裁判所に申し立てしたとして、最高裁の判決まで大体何年位かかるものなのでしょうか。 ●1年以下 ●1年~3年 ●4年~6年 ●7年~10年 ●11年~15年 ●15年~20年 ●21年~30年 ●31年以上

みんなの回答

  • sayo-chan
  • ベストアンサー率34% (70/202)
回答No.6

驚くような回答が付いてますね。 遺産相続により相続人の共有となった財産の分割については、家事審判法による家庭裁判所の審判によるべきで、民法258条による共有物分割請求の訴えは不適法である、というのが最高裁の判例(最判昭62.9.4判時1251-101)で実務です。 ですから相続人1人で民法258条2項に基づいて本訴を提起しても、不適法として却下されるだけです。 きちんと家庭裁判所で審判の申立をしてください。 審判には即時抗告、抗告審には特別抗告ができますので、最高裁まで行く可能性を完全には否定できません。 抗告審までで2年から3年、最高裁まで行っても5年以内にはほとんどの事件が終了してます。

  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.5

>その貸家の権利ごと、全て競売にかけられるという事なのでしょうか。 そうです。裁判所は競売時に、誰がどんな権利で居住しているか調査します。それは競売資料に載りますから、それを見て買うわけです。つまり、買う者は権利と義務をわきまえて買うのです。 相続人が心配しないでいいです。 相続人が居住していても、そのまま競売されますが、その者は売主の立場ですから立ち退く必要があります。居座れば執行官が強制執行で明け渡します。 競売の代金は、裁判所から取りに来るよう通知がありますから取りに行けばくれます。

  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.4

>共同登記して土地を売るという選択を誰もがしようとはしていません。 誰の協力も必要ありません。 相続人1人で民法258条2項に基づいて本訴を提起して下さい。 誰がどなん異議があっても、競売となり、代金はその持分割合で配当され、それでお終いです。 その間、あらゆる異議はできますが、全て、認められません。何故なら、現実的に平等に分けることが困難だからです。 そして、例えば、最近では高等裁判所の判決は、たったの1回で棄却となっている場合が多いです。 ですから、控訴や上告も手続きとすれば可能ですが、時間稼ぎの利益はないです。

kougami8990
質問者

お礼

ありがとうございます。 その上に建物が立っていて、そこには沢山の住人(貸家業)が住んでいたり、その一室に相続人が実際に住んでいたりもします。 その貸家の権利ごと、全て競売にかけられるという事なのでしょうか。

  • teinen
  • ベストアンサー率38% (824/2140)
回答No.3

 相続人の誰かが,自分に不利な決定がされると分かっているのに,そのような決定がなされないように,何らかの理由を付けて裁判の引き延ばしを図ったところで,2年以内に決着は付きます。  ただし,揉めている間に相続人の誰かが亡くなったりしますと,数次相続が発生しますから,より時間を要します。そのうちにまた相続人の誰かが亡くなると・・・・・。  と言うことで,「一概には言えないよぉ~」と言うのが答えになってしまいます。

kougami8990
質問者

お礼

ありがとうございます。 2年以内なら頑張ろうかなと思えます。

  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.2

その、1億程度と云うのは建物を含めた不動産でその価格が1億円程度と云うことですか? それでしたら、相続人とその割合は法定されていますから、それ以上の要求はできません。どんな裁判しても無駄です。 その持分割合の争いではなく「分け方」つまり、その不動産を分割する方法で揉めているのですか? それならば、建物などは事実上分割ができないので競売します。その代金を裁判所がそれぞれに配当します。 これならば1年程度ですべて終わります。 そのように「1億程度の遺産分割裁判」と云うのは「共有物分割訴訟」と云う訴訟名で、求める裁判は「この不動産を競売して各持分権に応じた金額を配当して下さい。」と云うことです。 この裁判も簡単です。3ヶ月から6ヶ月程度です。それに異議があれば高等裁判所、更に、最高裁判所とありますが、これも同じことを繰り返すだけで時間と費用の無駄です。法律がそうなっているので争いの余地はないです。 この裁判と実際に競売して自分のところにお金が入るまでに要する時間は1年半もあれば十分です。

kougami8990
質問者

お礼

ありがとうございます。 簡単に言えば、相続対象の土地が5つ(5つで1億位)あり、どの土地のどれだけの面積を誰が取るかで揉めています。 その上にすでに建物が立っている土地もあります。 詳しくは長くなりますので割愛しますが、共同登記して土地を売るという選択を誰もがしようとはしていません。 この様な状態で揉めている場合、決定が下されるまでにどれ位かかるでしょうか。 最後の最後まで控訴、上告をした上での最終決定でどれ位期間がかかるか知りたいです。

  • 291918
  • ベストアンサー率35% (14/39)
回答No.1

 遺産分割の割合については了解していて分け方がもめているのでしたら、家事審判の対象になります。家庭裁判所で話し合って決めてもらうということになります。  家事審判は「決定」というかたちでなされ、不服がある場合には「即時抗告」という手段のみ認められます。  家事審判は訴訟ではないので、憲法で保障される「裁判を受ける権利」(32条)の対象外となります。最高裁まで争うことはできません。

kougami8990
質問者

お礼

ありがとうございます。 では、「即時抗告」がなさられるとして、何年くらいかかるものなのでしょうか。 また、「即時抗告」というのがされた後は、高等裁判所での審判になるのですか? もしご存知なら教えて下さい。お願いします。

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