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相続人が住んでいるが被相続人が住んでいなかった住宅
亡くなった父の財産である住宅に息子が住んでいるけれども、父親は別に住んでいた場合。 その住宅にかかる相続税の減免のような扱いは受けられるのでしょうか。
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控除を3000万+法定相続人数×600万とする相続税の改正は国会を通っていないので、 現時点では、5000万+法定相続人数×1000万です。 減免は小規模住宅の特例があります。 240m2まで80%土地の評価が下がります。 ただし、申告が必要で、申告しなければ、該当しても適用を受けられません。 なお、昨年4月から適用要件が厳しくなり、生計をともにして対象の住宅に同居していないと受けられなくなりました。
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- qwe2010
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回答No.1
相続税の控除は、3000万円 + 600万円 ×相続人 です。 相続財産がこれ以下では、申告する必要はありません。 それ以上財産がある場合は自分で計算して申告する必要があります。 そこに誰が住んでいても、減免のような扱いは有りません。 宅地の場合は、固定資産税を納めるときに付いてくる評価格×1.1倍が相続税の査定額になります。 農地の場合は30倍から60倍ほどかける必要があります。 申告する必要があるのに申告しなかった場合は脱税になりますので、 解らない場合は税務署に相談した方がよいです。
質問者
お礼
有難うございます。 今の国会情勢だと改正法案が通る可能性は低そうですが、いずれにしろ同居していないと駄目になっていたんですね。
お礼
そうですか。昨年から厳しくなったのですね。 同居していないと駄目ということは私の条件では適用されないですね。 どうも有難うございました。