民法 契約
こんにちは。民法の問題が分からなくて困っています。
平成9年の司法試験の問題です。法務省のHPでも解答だけ古すぎるのか無く、答えすらわからない状況です。
今使っている教科書を見てみたのですが、知識不足で、仲の良い友人たちもここだけ答えが不明らしくて、大学の先生に解説していただこうとしても出張中で・・・。
もうすぐテストで、ここも範囲なので、ぜひ詳しい方解説をお願いいたします。答えだけでもその答えを基に教科書やノートを見直してみます。
以下が問題です。
次の1から5までの記述のうち、正しいものはどれか。
1 手付契約は要物契約だから、契約成立には買主から売主への手付の交付が必要であるが、買主が手付を放棄して売買契約を解除するまでは、手付の所有権は買主に留保される。
2 民法上の消費貸借契約は要物契約だから、契約成立には貸主から借主への目的物の交付が必要であり、借主は受け取った目的物を自己の所有物として処分できる。
3 賃貸借契約は諾成契約だから、契約成立には賃貸人から賃借人への目的物の引渡しは必要でなく、契約が成立すれば、目的物の引渡しがない段階でも、賃借人は目的物返還義務を負う。
4 使用貸借契約は要物契約だから、契約成立には貸主から借主への目的物の交付が必要であり、貸主は目的物引渡義務を負う。
5 売買契約は諾成契約だから、契約成立には売主から買主への目的物の引渡しは必要ではないが、契約が成立しても目的物の引渡しがなければ、買主は代金支払義務を負わない。