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賃貸借契約について

(1)アパートの大家さんが変わってしまいました。(前の大家は不動産管理会社で現大家から建物を一括借り上げしていた)債権、債務は新しい大家に相続されると聞きましたが、本当なのでしょうか?敷金は返ってくるのでしょうか? (2)賃貸借契約を郵送でしました。重要事項説明をうけていません。これって宅建業法上違法ではないのでしょうか? (3)敷金の返還額は、通常の使用をしていれば8割位返ってくるとみたいなのですが、実際はどうでしょうか? 以上、3つの件知っている方教えてください。

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  • myv165
  • ベストアンサー率33% (192/581)
回答No.3

(1)基本的なオーナーチェンジであれば、そのまま次の大家さんが受け継ぎます。ただ、下の方がおっしゃってる様に、一番最初に契約した日より前に、このアパートに対して抵当権が付けられていて、競売によって新たにオーナーさんが変わったのであれば、敷金は引き継がれません。ですので、新しい大家さんと改めて契約することになりますので、その際は敷金は戻ってこないばかりか、新たに敷金を要求される可能性があります。 (2)大家さんである貸主と直接契約する、つまり間に仲介の不動産屋がいなければ、問題ありません。つまり、新しい大家さんと直接契約するのであれば、必要ありません。レオパレスも自社の物件の紹介ですから、仲介手数料や重説も必要ないのと、一緒です。 (3)契約書にどの様に書いてあるか確認して頂きたいのですが、退去に伴う原状回復費用は借主の全額負担、など退去の際の事が書いてあるはずです。 丁寧に扱っていれば、敷金を超える分の請求はされないと思いますが・・・。

doken
質問者

お礼

大変貴重なご意見ありがとうございました。 原状回復費用については、一度契約書を確認したいと思います。 ありがとうございました。

その他の回答 (2)

noname#65504
noname#65504
回答No.2

(1)一般に入居をしていることを承知で変更していますので、敷金は引き継ぎます。 ただし、最初の賃貸借契約より前に設定された抵当権に基づく競売による所有権移転の場合は引き継がれません。 (2)賃貸借契約における重要事項説明は賃貸契約を結ぶ際に仲介業者を利用した場合、宅建業法により仲介業者に課せられた義務であって、大家さんには義務つけられていません。 大家さんと直接取引する場合は不要ですし、個人の大家さんが自己所有する建物を貸しているだけの場合宅建業法の適用される業務ではありません。 (3)敷金は一般に退去時における原状回復に要する費用と相殺します。原状回復はその適用範囲などについてガイドラインが出ていますが、契約内容のほうが優先しますので、部屋の状況と契約内容次第です。

doken
質問者

お礼

大変参考になりました。 ありがとうございます。 交渉時の参考とさせて頂きます。

  • m_inoue
  • ベストアンサー率32% (1654/5015)
回答No.1

大家してます 昨年はマンションを1棟買いました 入居者が居た状態です 1.貴方の契約・権利・義務・敷金は新しい大家に対してそのまま有効です 2.契約内容に変更が無ければ必要ないと思います(今一自信なし) 3.大家次第です、敷金以上の請求も有り得ます

doken
質問者

お礼

早速の回答ありがとうございました。 参考にして、交渉させていただきます

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