養子縁組解消後の戸籍上の続柄について
配偶者(夫)との離婚を考えており、その際の養子縁組解消について教えてください。
現在、子供が二人おります。
上の子は私(妻)の連れ子で、結婚の際に養子縁組をしました。
戸籍上の父がいない非嫡出子だったため、私と配偶者が双方
「養親」となり、子供は「養女」となりました。
下の子は配偶者と私の実子です。
上の子から見れば、私は実母ですが戸籍上のつながりは「養母」となり、
私にとって子供二人はそれぞれ「養女」と「長女」となります。
配偶者と離婚し、上の子との養子縁組を解消し、
子供二人を私の戸籍に入れた場合、
私と上の子との戸籍上のつながりは「母」と「長女」に戻れるのでしょうか?
下の子は「二女」になるのでしょうか?
また、養子縁組により嫡出子になった上の子は、縁組解消により
再び非嫡出子に戻るのでしょうか?
離婚についてよりも養子縁組について悩んでいます。
現在の続柄「養母」と「養女」にはやはり抵抗がありますし、
離婚するのならなおさら元の続柄に戻りたく思います。
一方、上の子と下の子の状況の違い(非嫡出子と嫡出子、相続上の差)なども
非常に気になります。
離婚したのに養子縁組は継続、というのは一般にあるケースなのでしょうか?
戸籍に詳しい方、経験者の方などの回答をお待ちしています。
よろしくお願いいたします。
お礼
有り難うございました。非常によく解りました。