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医療費確定申告について

分かる方、回答お願いします。 私は、昨年の6月に妊娠をきっかけにバイト先を退職し、バイト先から源泉徴収書をもらい、支払い金額が659811円でした。先日所得税、県民税、兼国民健康保険税申告書が夫宛てに郵送されてきたのですが私の分はないのでしょうか?夫と合同なんでしょうか?また昨年妊娠異常で二ヶ月ほど入院し医療費が20万円を超えましたが医療費の払い戻し?はあるのでしょうか?払い戻しがある場合私の所得額で申請するのと夫の所得税で申請するのとどちらが返金額が高いですか?今年初めての納税なので分からず困っています 保険は国民健康保険です 宜しくお願いいたします。

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  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3864/7826)
回答No.1

>先日所得税、県民税、兼国民健康保険税申告書が夫宛てに郵送されてきたのですが私の分はないのでしょうか? >夫と合同なんでしょうか? いいえ。 税金は個人ごとにかかるもので、申告も個人ごとです。 ご主人は毎年確定申告しているんですね。 その場合は、申告書が送られてきます。 貴方は今まで申告したことなかったんですよね。 その場合、申告書は送られてきません。 >また昨年妊娠異常で二ヶ月ほど入院し医療費が20万円を超えましたが医療費の払い戻し?はあるのでしょうか? おそらく、高額療養費に該当しますので国保から還付があったと思います。 その分はかかった医療費から引き、他の医療費も足して通常、10万円を越えれば医療費控除(医療費の払い戻しではなく、控除分に税率をかけた税金の還付)を受けられます。 >私の所得額で申請するのと夫の所得税で申請するのとどちらが返金額が高いですか? 本来、医療費控除はどちらが申告するのか選択できるものではなく、その医療費を払った人が控除を受けられるものです。 まあ、貴方の場合ご主人が払ったということでいいでしょう。 そのほうが得です。 また、ご主人は「配偶者控除」受けられるので、ご主人の申告のとき忘れないようにしたほうがいいです。 なお、貴方は年末調整されてないので、所得税引かれていたなら確定申告すれば、医療費控除なくても全額付されます。

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