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保険の免責分の消費税は不課税?
保険の免責分の消費税について教えてください。 損害保険に入っています。 事故があった場合、免責分5万円のみを当社が負担して、後の全額は保険会社が相手に払ってくれています。 この場合、当社の負担する免責分の消費税は不課税で良いのでしょうか?
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質問者が選んだベストアンサー
修理代を支払ったのは相手先であり、これは課税取引です。 geronimo99さんの会社が負担する弁償金の一部(免責分)は不課税です。 相手先が受け取る弁償金は不課税です。
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- mukaiyama
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回答No.1
>事故があった場合、免責分5万円のみを当社が負担して… それは保険金でなく、修理費等を支払っただけでしょう。 普通に課税取引ですよ。 死亡やけがに対する治療費、見舞金、香典などとしての支出なら、「非課税」です。
質問者
お礼
早々にアリガトウございます。とても参考になりました。
お礼
アリガトウございます。とても良く分りました。