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遺贈、売買の比較検討

他所に暮らしている姉の所有する宅地(約50坪・路線価225d)に、20年間ほど住んでいます(賃借料支払いなし、賃貸契約書なし、)。 (1) 遺言による遺贈の場合、贈与税はいくら程度になりますか。 (2) 売買による取得の場合、借地権としての割合60%(路線価225d)は法的に正当に主張できますか。また、借地権割合60%とは、4割の価格で購入できるということでしょうか。 (3) (1)と(2)の損得比較はどうなりますか。。

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  • 0621p
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回答No.1

遺贈の場合は贈与税ではなく相続税になります。 相続税は被相続人の相続財産全体で計算する事になり、相続税の基礎控除は 5000万+1000万×法定相続人の数 です。相続財産の合計がこれ以下なら相続税はかかりません。仮にお姉さんの財産を法定相続人は相続せずあなたが全て遺贈を受けたとしても、上記の計算式で計算する事になります。ただしこの相続税の基礎控除を減額する案が取りざたされていますね。 借地権が認められれば4割の価格で購入しても問題ないわけですが、今は単なる使用貸借のようですから、借地権として認められるかどうかは微妙だと思います。あなた名義の建物がないなら認められないです。 お姉さんの相続財産が相続税の基礎控除の範囲内であれば、遺贈のほうが良いと思います。

bunryo
質問者

お礼

早速にご回答頂きありがとうございます。参考にさせて頂きます。

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