• ベストアンサー
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:破産管財人からの源泉徴収票の発行は?)

破産管財人からの源泉徴収票の発行は?

このQ&Aのポイント
  • 破産管財人から倒産後の報酬金をもらったが、源泉徴収票を発行してもらえないと言われた。確定申告で収入として扱う方法はあるか。
  • 倒産前の収入と一緒に確定申告をしようとしたが、破産管財人は残務整理分の源泉徴収票を発行しないと言っている。どうすれば良いか。
  • 報酬金の明細書はあるが、破産管財人の証明書はなく、確定申告の収入に入れる方法が分からない。源泉徴収票がなくても申告できるか。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • hinode11
  • ベストアンサー率55% (2062/3741)
回答No.1

>源泉徴収票がなくても申告の方法はありますか? しっかり税金も引かれているのでなんとかしたいのですが・・・ 勤務先が倒産して破産管財人の管理下に入るというような異常な状況になると、ご質問のようなイレギュラーな事態も生じます。あなたの場合は「破産管財人が源泉徴収票の交付を拒否した」という立派な理由がありますから、源泉徴収票なしで確定申告しましょう。 確定申告書Aの第二表の「所得の内訳(源泉徴収税額)」の欄に、例えば、 (1)所得の種類:給与 支払者の氏名・名称:会社所在地、◇◇◇株式会社 収入金額:3,387,960円 源泉徴収税額:101,500円 というように書いて源泉徴収票の写しを添付します。 (2)所得の種類:給与 支払者の住所、氏名・名称:会社所在地、◇◇◇株式会社破産管財人☆☆☆☆ 収入金額:600,000円 源泉徴収税額:60,000円 というように書きます。 ※☆☆☆☆:弁護士の名前 そして、その下の行に「破産管財人が源泉徴収票の交付を拒否した」と書いておいて下さい。 このようにして確定申告書を書き上げて、その結果が所得税還付になるようでしたら、確定申告をして還付を受けましょう。

kazumirin
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 税務署のホームページのQ&Aにもなかったのでどうしようかと思っていたんです。 書き方まで教えていただき大変助かりました。 早速、計算したところ還付されるようなので確定申告にのせて提出してみようと思います。 お忙しい中ありがとうございました。

関連するQ&A