満期金について、相続税なのか贈与税なのか教えて下さ
養老保険に入っていますが、保険料支払者である契約者(母)が亡くなってしまいました。
この場合の満期金受取りについて、相続税で計算するのか、贈与税になってしまうのか御教示いただきたく、よろしくお願い致します。
契約者: 母
被保険者: 子
満期保険金受取人: 母
死亡保険金受取人: 母
保険期間: 15年間
保険料支払:年1回
上記内容で、保険期間の満期を迎えましたが、その直後に契約者である母が亡くなりました。
ここで、質問なのですが、
Q1:契約者が、保険の満期を迎えた後に亡くなっていますが、受取人を変更しなくてはいけないのでしょうか?
Q2:受取人が契約者本人のままであれば、支払保険料を控除した残額に一時所得税額を掛ければ良いのかと思いますが、
受取人を被保険者の私にした場合には贈与税の計算になってしまうのでしょうか?(とても高額になってしまいます)
上記Q1の場合に、受取人の変更をしないで母が受け取る形に出来るのであれば、その後に頂いた満期金を、相続人で分割できると思うのですがいかがでしょうか?
また、もしそれが出来ないとすれば、相続人の中の誰かが受け取ることになり、その人に贈与税が掛かってしまうのかと心配です。
すみませんが、どうか宜しくお願い致します。