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なぜ 所得税となるのか・・。
私の母が 郵便局のかんぽ保険に入っていたのですが 被保険者を私の子供の名前として掛け金は母が払い 満期受取人も母になっていました。10年の満期前にその母が亡くなりその後満期になった時点で 被保険者の子供が500万円の満期保険金を受け取りました。先日郵便局からハガキがきて 内容は 支払い保険金などのお知らせとそれは19年分の所得税として課税の対象となる旨でした。子供は成人しており正社員として働いております。なお 母の法廷相続人は私一人です。私はてっきり この満期保険金は(母から見て孫にあたりますが)相続税の対象と思っていましたので税務署から何ら言ってこなければ何も手続きの必要がないと考えていました。これはやはり所得税がかかるお金なのか それともなにか郵便局や税務署に言っておくほうがいいのか 何分税金に疎いので どなたか教えてほしいのです。
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- gatt_mk
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>支払い保険金などのお知らせとそれは19年分の所得税として課税の対象となる旨でした。 これは一般的な満期保険金の受取時のことを言われているのではないでしょうか?満期保険金は掛け金を支払っていた本人が受取った場合、一時所得となり雑所得として確定申告の対象になります。満期前に契約者が亡くなり継続していた場合、誰名義で継続されていたのでしょうか?被保険者のお子さんが満期保険金を受取ったのであれば、その方が契約者として継続された形になっていたのでないしょうか? そうであれば、そのお子さんの一時所得として所得税の課税対象になる可能性はあります。申告していない人も多いですけど。
- 6dou_rinne
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受取人の決まった保険金は相続財産ではありませんので相続税はかかりません。 郵便局から所得税の対象になるというはがきが来たということは、税務署にも支払調書が提出されているはずですから、知らん顔をしているとあとでお尋ねが来て延滞税まで取られる可能性があります。 いちいち税務署に届けるのではなく、確定申告で申告してください。
補足
さっそくのご回答ありがとうございます。 母が亡くなって4ヵ月後に満期日が来ましたので 名義変更など何もしていませんでした。死亡ではなく満期の保険金なのでそのままにしていた形ですが・・・。満期日が来て担当者に手続きしてもらい今現在そのお金は定額貯金として管理は私がしています。