- ベストアンサー
文書偽造と個人保護法違反の疑い、マンション所有者の変更と会計監査について
- 姉が住んでいたマンション(母親名義)に、数年前から1人で住んでいます。先日、住んでいるマンションの管理組合の理事長から、所有者が変更されずに、会計監査を私がやったことは個人保護法違反、さらにある同意書については私がサインしたことで、文書偽造だと言われました。
- 郵便物が姉の名前で届いたため、管理会社に変更するよう伝えましたが、変更されず。管理会社と管理組合の問題もありました。ただし、現在は管理会社は変更されています。人口での変更は効力がないと言われました。
- 総会の報告書には会計監査に私の名前で記載されており、理事長が承諾サインしています。また、名前変更時に電話番号も変更しましたが、そこに電話がありました。裁判を起こされる可能性があるため、家族所有であっても違反とみなされる可能性があります。
- みんなの回答 (6)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
>ただ、総会の報告書には会計監査に私の名前で記載されており、理事長はそれに承諾サインしています。 >ちなみにかかってきた電話番号は名前を変更したとき、同時に電話番号も変更したんですが、そこに電話がありました。 上記内容ですが、相談者さんの氏名が記入されている時点で、「承認」されていると判断しても差し支えありません。 この件では、「管理組合」からの訴訟はできませんから、安心してください。 今回のは、「管理組合の勇み足」でしかありませんから、相談者さんが納得できないならば「理事長宛に内容証明での反論」を薦めます。 >家族所有ですが、そのような場合でも違反とみなされるんでしょうか? そこまでは、管理組合といえど「権限はありません!」 個人情報保護法は、「5000人以上」の情報を扱う「企業」に対する法律ですから、管理組合が当てはまる内容ではありません。 それを出して「脅す」場合には、脅迫罪での刑事告訴を視野にいれていると「警告」してください。 するといえば、同じく「脅迫」になる場合がありますから、考えていると言えばいいでしょう。
その他の回答 (5)
- kanrishi
- ベストアンサー率42% (107/249)
ご相談に出てくる言葉がその通りなら、ずいぶん変わった理事長さんですね。管理会社をやり玉に挙げたがる理事長にはよく見られるタイプです。ただのおっちょこちょいかもしれませんが、この方には異常ささえ感じます。 個人(情報?)保護法違反は内容不詳ですが、文書偽造は本人名で作成しているのであれば訴訟の余地はありません。損害の具体的内容が証明できなければ賠償請求もできません。中途半端な法律知識で根拠のない脅しをかけていると、逆に脅迫罪で訴えられます。 好条件で売却して一刻も早く退去してください。自己の責に帰する重大な過失は認められません(十分抗弁可能です)から、後のことは心配なさそうです。 親しい方へのご挨拶は忘れずに。
お礼
回答ありがとうございます。 結局、転居先が決まり、売却も準備段階になり、できるだけ関わりを持たないように退去することになりました。 工事屋さんとも管理会社とももめているみたいで、そういう人なんだと気にしないようにしました。 ありがとうございました!
- hatuyuki12
- ベストアンサー率11% (29/242)
ようは 住居所得の為の 虚偽申告があったのが 今になってばれてもめているということでしょうか? (ローンを組むのにも税金の控除にも誰が住むのかは重要な項目です) 管理会社としてみれば ぐると思われたくないので 追い出したいと思っている 売ったらどうですか? 税金の未払いがあったら 払ってくださいね
補足
回答ありがとうございます。 申告などは正確に行っており、税金もちゃんと納めております。 ローンを組む予定もなければ、残っているわけでもありません。 今回、理事長から「管理会社への委託」か「自主管理」かを迫られ、理事長としては自主管理への変更にしたいらしく、説得の電話が入ったのですが、私が自主管理へ同意しなかったため、このような話になりました。
- Domenica
- ベストアンサー率76% (1060/1383)
> 家族所有ですが、そのような場合でも違反とみなされるんでしょうか? 何か「違反」していることがあるのでしょうか? 私が所有している分譲マンションの管理組合の規約では、管理組合の組合員の資格は、「区分所有者本人」にしかありません。 「区分所有者の親族」であっても、単なる「居住者」に過ぎませんので、管理組合の組合員になる資格がないんです。 「区分所有者の配偶者」であっても「代理」も「委任」もできないことになっています。 その配偶者が、少しでも「所有権」を持っていれば、「区分所有者本人」となりますけれど。 管理組合の組合員の資格がなければ、当然、「管理組合の役員」にもなることができません。 ですから、私が所有しているマンションの管理組合の規約に従えば、ご質問文の場合、「母親名義」となっていますから、「母親」しか、「管理組合の組合員」になることができません。 ご質問者さまが「住んでいる」マンションの、管理組合に関する規約では、どのように規定されていますか? 「区分所有者本人」以外にも、「区分所有者とそのマンションに同居している家族」や「居住者」などにも「管理組合の組合員」たる資格があり、かつ「管理組合の役員」になる資格があると認められていますか? マンションの「所有者」を変更しないのは、ご質問者さまのご家庭の自由です(そのマンションが担保となっているローンが存在しなければ)。 ただし、「所有者」を変更しなければ、「管理組合の組合員」になることができるのは、「母親」だけです。 (万が一、「母親」が亡くなっていれば話は変わってきますが。) 会計監査をするのは、「管理組合の役員」のなかの「監事」の役割です。 「単なる居住者(1人で住んでいるということなので、区分所有者であるお母さまはそのマンションには住んでいないのですよね?)」に過ぎないご質問者さまが、「管理組合の監事」になっていること事態が、「管理組合の規約に違反していないのか?」が問題になると思います。 > ただ、総会の報告書には会計監査に私の名前で記載されており、理事長はそれに承諾サインしています。 ご質問者さまが管理組合の監事に選任され、承認されたのは、前年度の「管理組合総会」の折ですよね? 規約で「管理組合の組合員になれるのは、区分所有者本人のみ」となっているのだとしたら、その選任・承認自体が「されるはずがない」ですよね? 「間違って承認してしまった」のでしたら、それは「管理組合総会」の不手際です。 咎められるべきは、「管理組合」であって、ご質問者さまではないと思います。 > 所有者が変更されずに、会計監査を私がやったことは個人保護法違反。 理事長の言っていることは「荒唐無稽」で、相手にする必要がありません。 所有者の変更については、先にも申し上げたとおりです。 「居住者」の変更(追加・減員を含む)については、私の所有するマンションにも届出の義務がありますが、ご質問者さまもされているようですね。 個人保護法違反には全く該当しません。 問題となるのは、ご質問者さまに会計監査を行う「資格」があったかどうかだけです。 なんだか、理事長が「承認してはいけないこと(=ご質問者さまが管理組合の役員となること)」について、間違って承認してしまったことが根本的な原因のような気がするんですが…。 > ある同意書については私がサインしたことで、文書偽造だと言われました。 これは、規約がどうなっているかによって判断は異なります。 ただ、ご質問者さまに「資格」がないのならば、「偽造」ではなく「無効」になると思います。 > 以前から理事長に不信感を抱いていたので、近日中にマンションを売却する予定ですが、少しでも何か言うと裁判を起こされそうなのです。 ご質問者さまの側に何ら落ち度があるとは思えませんので、裁判でも何でも起こしてもらえばいいのではないでしょうか。 まあ、対応しなければならない側としては、面倒なことではありますが…。
お礼
回答ありがとうございます。 なるほどです… 管理組合の規約はみたことがないので、よくわからないのですが… 姉が住んでいた頃から考えると、15年ほど住んでいることになりますが、母親のところに総会内容が送付されることがなかったように思います。 私達は住み始めた当初、20歳やそこらで、正直、管理組合がどう役割をしているのか良く知りませんでした。 委任状は何度か出したことがありますが、そのまま何も言われず10年以上過ごしていました。 とりあえず、母親はこのまま何も言わず、早めに売却しようと言いました。 陰湿なイジメのようなものを受けていた住人も過去におりましたので、その際はまた考えたいと思います。
- jess8255
- ベストアンサー率45% (1084/2359)
想像するに、あなたがマンション管理組合の決算報告に際し、監査人として「適正に処理されている」と署名、捺印したが、実はあなたは区分所有者ではない、と言うことでしょうか? マンションの場合では、所有者と居住者が異なることは珍しいことでもありません。そういうことでしたら、確かに監査人としての適格性を欠くでしょうね。 ただし個人情報の保護に関する法律とは何の関係もありません。理事長が何を以って法律違反と主張するのかが分かりませんが、少なくともあなたは同法で規定されている個人情報を管理する事業者ではありません。5000件を超える個人情報データを過去6ヶ月に渡って蓄積している事業者が規制対象なんですよ。 最近では事あるごとに「個人除法保護法違反だ」と大騒ぎする人がいますが、そういう人の大半は同法の趣旨や中身を知らないことが多いのです。その理事長も同じでしょう。法に違反していることはありませんよ。安心なさい。 さて、監査人であるあなたが決算報告書に同意署名をしたのが私文書偽造に当たるかは判断できません。しかしもしあなたが、自分は所有者ではないが居住者として正当な監査人資格がある、と信じてサインをしたのなら、「文書偽造の故意がない」となります。私文書偽造の罪は故意犯でないと罰せられません。誤解したことは故意ではありません。 理事長が裁判を起こせる理由がありません。私文書偽造の罪は刑事犯罪ですが、裁判を起こせるのは検察官だけです。今回のケースは民事事件にもならないです。
お礼
回答ありがとうございます。 管理組合の会計監査です。 総会の前に、選任の名前が姉になっていたので、私だということを管理会社に伝えて、総会で伝えてもらい、報告書は私の名前になっていました。 そして、会計監査を理事長が持ってきたのですが、締め切り日が明日だから早くサインして返してくれと言われたのですが、あまりにもずさんなというか、管理会社への不信感から、いろんな専門家に調査依頼をかけていて、その費用が莫大でした。 その時は何も言わなかったのですが、今回話の流れで、チラッと指摘したから、そのようなことを言ったのだと思います。 同意書については下の方の補足の通りです。 見積もりでいくらということは聞いていたのですが、分割も可能と言われましたが、そのシュミレーションも請求書も来なかったので、支払っていなかったんですが、「素人だからそんなことまでできないし、督促状はあえて出さなかった。疑問に思ったならあなたから質問するべきだ。良い大人でしょ?」と言われました。 その工事の同意書が結果的に所有者ではない私がサインしたことで、支払う資格はないが、他の手段に出ると言う言い方をされたのです。 母の同意も得ており、故意的ではありませんでした。
- hekiyu
- ベストアンサー率32% (7193/21843)
事実関係がよく解りません。 会計監査て何の会計監査なのですか。 個人保護法と何の関係があるのでしょうか。 サインしたのは何の書類なのですか。 マンション組合の組合員はマンションの所有者ですから 理事長の言うことにも一理あると思いますが。 貴方は所有者ではありませんよね。 所有者はお母さんなのでしょう。 なら組合員はお母さんです。 お母さんから委任状をもらって それを理事長に示したらどうでしょう。
補足
回答ありがとうございます。 会計監査は管理組合の会計監査です。 同意書はややこしいんですが、積み立てているお金以外での工事があり、そこのマンションの住人が管理会社を通さずにやったので、その同意書になります。 請求書がきていなかったので、支払ってなかったのですが、「なぜ、疑問があったなら連絡してこなかったのか?」と言われました。 督促状もきていません。 ただ、所有者が私ではなかったので、効力がないから支払わなくて良いが、その場合は違う手段に出ると言われました。 ことの発端は理事長から、感情的かつ一方的に管理会社から自主管理への変更要請に対して、私が同意しなかった背景があります。
お礼
回答ありがとうございます。 少し安心しました。 この背景に理事長から管理会社から自主管理への変更したいから承諾書への署名を依頼されましたが、感情的かつ一方的な文章ととらえ、未回答にしていました。 それで説得の電話があり、今までの不信な点を伝えたところ、このような話になりました。 私が会社を経営しているせいか、法律をどのくらい詳しいのか知りませんが、という言い方で自分の持っている知識をさらけ出して脅しているようにしか思えなかったのです。 最終的に、その二点を指摘した上で、私とこれ以上話しても仕方ないと言われ電話を切られました。 個人情報のことは、母に言ってきたそうです。 ただの脅しだということがわかり、安心しました。