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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:任意整理後に忘れていた債務がありました。)

任意整理後の債務忘れ問題について考える

このQ&Aのポイント
  • 3年前に行った任意整理後に債務を忘れていた場合、連帯保証人の義務があるかどうかについて検証します。
  • 忘れた債務について司法書士に相談することで、再び任意整理を行うことができるかもしれません。
  • 任意整理の委任契約書には、債権者の申告に関する記載がありますが、忘れた債務も含まれるのか疑問です。

質問者が選んだベストアンサー

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  • manno1966
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回答No.1

> 連帯保証人の義務があってお金を払わなければ、いけないのでしょうか? そのとおり。払う義務が有る。 > もう一度 任意整理してくれるでしょうか? その「司法書士」の判断次第。 可能性は有る。 > 申告していない物も含まれるのでしょうか? その契約をした時に、お金を請求されて、支払いを行っていますよね。 その請求根拠の話を聞きましたか? 通常、「決まった金額+債権会社×決まった金額」と思います。 つまり、その「債権回収会社」との交渉を行うという契約行為を依頼した事になっていると思っていても、その為のお金を払っていないのではないかと想像できる。 依頼をしても、お金を払っていないなら、その契約は成立していないと考えられる。 よって、その「債権回収会社」との交渉を行うという契約を新たに結ぶ必要が有ると考えられます。

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質問者

お礼

適切なアドバイスありがとございます。 自分に都合よく考えていました。 司法書士の先生に相談してみます。