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23年の5月初旬から産休に入ります。

23年の5月初旬から産休に入ります。 私の会社は年に一度の有給支給となっていますが この場合、4月の有給休暇の支給は満日支給されるのでしょうか。 勤務年数が5年目になるので、おそらく16日はもらえると思うんですが。

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  • origo10
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回答No.2

以前、類似の質問にアドバイス(参考URLのご紹介)をしたことがあります。 参考までURLをお知らせします。 http://okwave.jp/qa/q6473687.html(類似質問)  類似質問でもご紹介しています東京労働局の資料に、年次有給休暇は次のように説明されています。  年次有給休暇付与後に産前産後休業するからといって、付与する年次有給休暇の日数を減らすことはできません。  前年度(平成22年4月1日~平成22年3月31日)の出勤率が8割を超えていれば、4月に年次有給休暇が付与されるのではないかと思います。  もし4月会社から年次有給休暇が付与されなかった場合は、 (1)会社の就業規則等を確認 (2)人事総務担当部署に理由を確認 (3)東京労働局のパンフレットをプリントアウトして、年次有給休暇の付与の交渉 (4)労働基準監督署への相談 というような対応を検討されてはいかがでしょうか。 【付与日にまとめて全日数付与】  年次有給休暇は過去の労働に対する付与ですから、付与日にまとめて与えなければなりません。 http://www.roudoukyoku.go.jp/seido/kijunhou/shikkari-master/pdf/yukyu-kyuka.pdf(3ページ:パンフレット「しっかりマスター」:東京労働局) (http://www.roudoukyoku.go.jp/seido/kijunhou/(◆パンフレット「しっかりマスター」→3 労働基準法<有給休暇編>:東京労働局)) http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxselect.cgi?IDX_OPT=1&H_NAME=%98%4a%93%ad%8a%ee%8f%80%96%40&H_NAME_YOMI=%82%a0&H_NO_GENGO=H&H_NO_YEAR=&H_NO_TYPE=2&H_NO_NO=&H_FILE_NAME=S22HO049&H_RYAKU=1&H_CTG=1&H_YOMI_GUN=1&H_CTG_GUN=1(労働基準法) ■労働基準法第39条第1項  使用者は、その雇入れの日から起算して6箇月間継続勤務し全労働日の8割以上出勤した労働者に対して、継続し、又は分割した10労働日の有給休暇を与えなければならない。 ■労働基準法第39条第2項  使用者は1年6箇月以上継続勤務した労働者に対しては、雇入れの日から起算して6箇月を超えて継続勤務する日から起算した継続勤務年数1年ごとに、前項の日数に、次の表の上欄に掲げる6箇月経過日から起算した継続勤務年数の区分に応じ同表の下欄に掲げる労働日を加算した有給休暇を与えなければならない。  6箇月経過日から起算した継続勤務年数:労働  1年(入社から1年6ヶ月):1労働日(合計で、10日+1日=11日)  2年(入社から2年6ヶ月):2労働日(合計で、10日+2日=12日)  3年(入社から3年6ヶ月):4労働日(合計で、10日+4日=14日)  4年(入社から4年6ヶ月):6労働日(合計で、10日+6日=16日)  5年(入社から5年6ヶ月):8労働日(合計で、10日+8日=18日)  6年以上(入社から6年6ヶ月以上):10労働日(合計で、10日+10日=20日) ■労働基準法第39条第8項  労働者が業務上負傷し、又は疾病にかかり療養のために休業した期間及び【育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(いわゆる育児・介護休業法)第2条第1号に規定する育児休業又は同条第2号に規定する介護休業をした期間】並びに【産前産後の女性が第65条の規定によつて休業した期間】は、第1項及び第2項の規定の適用については、これを【出勤したものとみなす。】 ■労働基準法第13条  この法律で定める基準に達しない労働条件を定める労働契約は、その部分については無効とする。この場合において、無効となつた部分は、この法律で定める基準による。http://okwave.jp/qa/q6440557.html(参考?) http://www.shizuokarodokyoku.go.jp/qa/jirei02.html(年次有給休暇Q&A:静岡労働局)

参考URL:
http://www.roudoukyoku.go.jp/seido/kijunhou/shikkari-master/pdf/yukyu-kyuka.pdf
rikorico
質問者

お礼

ありがとうございました。 とってもわかりやすくて、その後の対策まで。。感謝です。 中小企業なもので、いろんな事が曖昧になってる会社です。 4月の付与まで様子をみて動きたいと思います。

その他の回答 (1)

  • tenki84
  • ベストアンサー率30% (367/1200)
回答No.1

私の会社では産休育休中も有給休暇に関しては欠勤扱いにはならないので、満日支給されましたよ。 規程集などに書いてあると思います。 確認してみてはいかがでしょう?

rikorico
質問者

お礼

ありがとうございました。 規程集を見てみます。

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