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パートの産休について

パートの産休について 9/16からパートで働く事になりました。週5日・週30時間で、11/1から社会保険に加入できるそうです。そこで産休についてですが、私は働き出してどれ位で産休に入れる資格を貰えるのでしょうか?一人子どもがいますが、一度退職した為、第二子は育児休暇を貰いながら働きたいと考えています。もちろんまだ妊娠していません。他のサイトで勤務一年以上から産休の資格があるとゆーのを見たので、私の場合、来年の9月頃から子作りを開始し、会社に報告するのが良いのでしょうか?友人に相談したら産む時点で勤務一年だったらいいんだよと言われ、勤務四カ月から子作りしなよと言われました。それは本当でしょうか。 無知ですみません。教えてください。宜しくお願いします。

みんなの回答

回答No.3

 そんなことここに聞いて回答がくるの?  おたくの会社の就業規則に書いてあるでしょう。会社の方から言われた話の真偽なんて自分で調べなきゃ判らないでしょう。ネット上に出てるんですか?出てません。会社名すら判らないから、私たちじゃ答えようもないしね。  ここで貰えるのはあくまでも一般的なこと。労働基準法や優生保護法でどうなっているか。くらいです。労働基準法=お宅の会社の就業規則なんですか?違いますよね。労働基準法を守れば、それ以外(例えば産休が6カ月とか)会社で規定してもOKなんです。育児休暇にしても小学校入学まで育児休暇を認めると会社で定めれば、会社の規定が優先されます。  なので、就業規則を読んでください。会社の人事に聞いてください。これ以上の回答は付かないんじゃないでしょうか。。。

  • maa924
  • ベストアンサー率11% (19/166)
回答No.2

あなた様の会社の規定ではパートでも産休、育休を取ることができるのですか?このご時世、たいていは正社員のみにしか与えられないところが多い中、珍しいですね。 私も只今第2子妊娠中ですが、市役所のパートで働いており、やはりパートということで産休育休はなしで退職となります。 会社によっても違いますので、会社の人事に聞いた方がよろしいかと思いますよ!

noname#210211
noname#210211
回答No.1

産休はただの休みです。 産前産後休暇については労働基準法に規定されています。 産前とは、出産予定日から計算し予定日前6週(出産予定日を含む)をいいます。 産後休暇とは、出産日から計算し出産後8週をいいます。 出産日が出産予定日より遅れたらその期間も含めます。 (多胎などの場合は産前が14週に変わります) 産休で収入がなくなったときに支給されるのが出産手当金です。 これは健康保険からの支給です。 出産する被保険者(あなたです)が出産のため仕事を休み報酬が支払われないときの保障の意味合いがあります。 支給される期間被保険者であるなら、被保険者期間が長かろうと短かろうと原則98日分受けることができます。 勤務1年以上云々は出産手当金を受給する期間に健康保険の資格をなくした場合のお話です。 健康保険の「被保険者期間が継続して1年以上」あり、かつ「退職日に出産手当金を受給できる状態」であれば出産時期が資格を喪失していても出産手当金は原則の98日間もらえるというものです。 あなたもお友達も間違った認識です。 そもそも11月から健康保険に加入というのは決定事項なのですか? 退職日に産休初日を合わせられたとしても、それ以前に会社が解散してしまって結果的に被保険者期間が1年未満になったら元も子もないです。 きちんとパート先に籍があれば産休が終わってから育児休業を取得可能です。 少し目先を変えてみては如何でしょう? 出産手当金(B) http://www.kyoukaikenpo.or.jp/8,273,25.html 資格喪失後の保険給付 http://www.kyoukaikenpo.or.jp/8,279,25.html いずれも協会けんぽより

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