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産休の一部を有給にできる?申請が一方的に変更されることもある?
- 現在会社員で産休を取得する予定ですが、有給2週間と産休4週間で申請したところ、総務から有給2週間は認められないと通知が来ました。
- 産休と有給の連続取得は勤務実績がないため認められないという理由ですが、会社の勤務規定にはそのような記載がなく、運用で対応しているとのことです。
- 産休中は健康保険から補助が出ますが、有給の方が給料をフルで受け取ることができるため、できるだけ有給を消化したいと考えています。会社側が一方的に産休開始日を変更できるのか、その防止策について教えてください。
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先ず、「有給は何かあれば出勤する必要がある」と言う考えはおかしいです。 有給休暇は確実な休暇です。 ただ、申請に対しては会社は業務の都合に於いてこれを変更することができ、現実には両者で調整することが多いです。あらかじめ職場社員の協力で業務上の支障をなくしてから申請するのが常識です。 ご相談内容では、有給休暇を変更させる正当な理由が会社側には見えません。 「規定には載せておらず、運用で対応している」と言う範囲は、休暇自体の運用を左右するならば規定しなくてはいけません。「運用で対応」と言う範囲は、「休暇届は書類が基本だが口頭(後日書類)でも許可する」と言うような本旨以外のところです。 たぶん、御社のご担当は、以前から先輩がやってきた手続きや運用に瑕疵はまったく無い、と信じきっているのでしょう。 お近くの労働基準監督署にご相談されれば確実です…会社も対応せざるを得ない。 ネット検索すればすぐに探せ、電話番号も掲載されています。
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- ahah14
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有給のあり方はNo.1さんが詳しく説明されてるので、違う視点から… 有給のほうが、確かに1日当たりの金額は100%で多いです。(産休は2/3)ですが、有給には所得税がかかります。もし、産休育休あけにも残ってるならば、今使うより明けてからの方が、熱出したとか健診で休みをとる機会は多いいので残しといたほうがいいです。 所得税にかかわる給与ということは、のちの住民税にも関わります。 2週間分となると10万前後になるので、びびたるものですが、損するものもあります。 一方、手当ては税金にも関係ないものを、もらえるわけで、手当てはもらえるだけもらったほうが得と私は考え、産休と有給はかぶらないようにしました。 参考まで…
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回答ありがとうございました! なるほど、そういう視点もありますね。。 ただ、有給もすべてきれいに使い切ろうと思っているわけではないのと、 長く勤めているので、産休育休明けにも20日付与されるので、問題ないかと思っています。
お礼
早速ありがとうございました! やはりそうですよね。 会社側としては、「産休は勤務免除であるから、有給はとれない」の一点張りで 話し合いが堂々巡りでしたので、早速アドバイスいただいた通り、労働基準監督署に行ってきました。 こちらの言い分が正しいと回答いただきました。 これをもとに、また会社と話し合いを続けます。