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社会保険の扶養について

質問です。 私は今旦那の扶養に入ってます。 パートで働いてます。 今から副業をはじめる予定ですが、旦那には内緒です。 副業の収入が月20万あるとしたら、扶養から外れないといけませんよね? このまま扶養に入っていずれバレると思うのですが、バレるのは収入の額だけですか? 会社と旦那が調べたら、私が何をして得たのかバレますか?? また、このままだと旦那の税金も上がるので、扶養から抜けたい場合、タイミングとしてはいつ抜けたらいいでしょうか? よろしくお願いします

みんなの回答

  • nik670
  • ベストアンサー率20% (1484/7147)
回答No.3

健康保険絡みで vitajamさんの収入が130万以下なら旦那の 健康保険の扶養に入れます。だから無料でvitajam さんは健康保険証が手に入るし年金は第3号被保 扱いになるのでvitajamさんの年金は無料です。 でも130万超えると、自分で国保+国民年金 に加入してね!ってなってしまいます。 じゃ、これを内緒にしておくとどうなるか。 数年に1回、扶養の調査のために源泉徴収票を 提出させられます。 そこで「私は働いていないから」と言い切れ ますか。まず言い切れませんよね。 だから正直に言うんです。なにも国保+国民年金 に加入してもいいじゃないですか。月20万も 稼ぐんですから。払いたくなければ130万 以下に抑えれば良いんです。 次に旦那の年末調整絡みで。 奥さんの収入が103万以下なら旦那は自分の 年末調整時にvitajamさんを配偶者控除の 対象にできます。そうすることで住民税や所得 税が安くなります。 でも実際vitajamさんは年間240万も稼ぎま す。となると旦那は脱税になりますよ。 常識有る会社であれば懲戒です。 なんで自分の奥さんの年収が把握できないんだ! って言われます。 次に旦那の家族手当て絡みで たいてい、奥さんが居ると会社から家族手当てが もらえます。 でも支給要因が、年末調整の配偶者控除の対象 だったら!とか健康保険の扶養だったら!という のが多いです。 vitajamさんは年間240万も稼ぐのに家族手当 をもらっていたら、旦那の会社における立場は 非常に悪くなります。 金返せで済めばいいですが、懲戒の対象になるの では。 すなわちたかが数十万のためにこそこそ隠し事 しているなら素直に報告して払う物は払った方 がいいですよ。vitajamさんのお陰で旦那が クビもしくは減俸、降格になったらシャレにも ならないですよ。 扶養から抜けるタイミングは旦那に相談して 下さい。旦那は会社の総務なりに相談ですで しょうから。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.2

>副業の収入が月20万あるとしたら… 社保は税金と違って全国共通した基準があるわけではありません。 お書きのような細かい部分は、それぞれの会社、健保組合によって違いますが、年換算 240万もあるなら、どこの会社。健保組合でもアウトでしょうね。 >いずれバレると思うのですが、バレるのは収入の額だけですか… 社保に関しては、社員自身 (夫) に報告義務があり、随時の報告を怠っても定期的に調査されます。 >このままだと旦那の税金も上がるので… 税と社保は別の話。 >扶養から抜けたい場合、タイミングとしてはいつ… 社保については前述のとおり会社、健保組合によって違いますが、一般には、月 20万円の収入が見込まれるようになった時点かで速やかに。 税金については、税法上、夫婦間に「扶養」はありません。 「扶養控除」は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm 夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。 「配偶者控除」は、配偶者の「所得」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm 38万円を超え 76 (同 141) 万円以下なら「配偶者特別控除」です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm しかも、税法上の配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。 つまり、夫の、今年の年末調整もしくは来年の確定申告がそのタイミングということになります。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

  • srafp
  • ベストアンサー率56% (2185/3855)
回答No.1

題名とは異なり、主眼は税務上の扶養についてのようですね。 尚、社会保険について簡単に書くと ・健康保険  全国共通の取り扱いは御座いませんが、『130万円未満』という収入基準が御座います。  いつの時点で被扶養者の資格喪失となるのかは、加入している健康保険に聞かなければ判りません。  被扶養者から抜けた場合には、国民健康保険に強制加入となりますので、国民健康保険料が新たに発生いたします。 ・国民年金第3号被保険者  厚生年金又は公務員等の共済に加入している者の配偶者で、年収が130万円未満の者(その者が厚生年金又は公務員等の共済に加入している場合を除く)は、国民年金第3号被保険者の届出をすることで、国民年金保険料の納付義務がなくなります[自動的に、保険料を納めた事となる]。  逆に、130万円以上となるのであれば国民年金第3号被保険者で居る事は出来ないので、国民年金第1号被保険者への変更手続きをしなければなりません。そして、国民年金保険料が新たに発生いたします[夫が給料から控除される年金保険料は変わらない]。 > 副業の収入が月20万あるとしたら、扶養から外れないといけませんよね? ご質問者様の場合は配偶者なので、所得税では『控除対象配偶者』に該当するかどうかであり、「扶養」と言う単語は馴染みません。 さて、所得税は年単位で考え、且つ、その年の12月31日での状態を問います。 ですので、1月~12月の収入合計[パート代+副業収入]から必要経費を控除した後の金額が一定額を超えていたら『控除対象配偶者』に該当致しません。 副業の内容が不明なので具体的な金額は出せませんので悪しからず。 > バレるのは収入の額だけですか? 何がばれてしまうのかはアナタにとって重大なレベルの問題でしょうが、この件は会社や夫の信用にも係わる問題です。 ・過去に聞いた事例ですが ご質問者様及び夫が適切に確定申告を行えば問題は無いのですが・・・確定申告が行われず、会社が税務調査を受けた際に間違いが発覚した場合、会社は税務署に代わって適切な税金徴収を行わなかったと言う事で、在職者分・退職者分を問わずに徴収不足額を納める。その際に、延滞金が生じる。 ・夫の給料に扶養に関する手当が支給されている場合、該当し無いのに受取っていた月の分を会社に返納しなければならない。その結果、社内での評価が悪くなる事もありえる。 > また、このままだと旦那の税金も上がるので 先に書きましたが、所得税は12月末の時点で決まるので、2月に手続きしようが、12月に手続きしようが、同じ年の中でのことであれば、年間の所得税は同額です。

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