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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:保険の扶養について。)

保険の扶養についての質問

このQ&Aのポイント
  • 会社に相談したところ、4月からはシフトを減らせるように考慮するとのことでした。
  • 旦那の会社に申告しなければならないのか、税金や保険、年金で損するのか、返ってくるものが増えるのか迷っています。
  • 詳しい方や経験をお持ちの方にご回答頂けると助かります。

質問者が選んだベストアンサー

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noname#212174
noname#212174
回答No.2

「似たような経験」はありませんがそれでもよろしければご覧ください。(長文になります。) >今の段階で旦那の会社に申告しなければならないのでしょうか? はい、原則として、「被扶養者」の状況に変化があった場合は、「被保険者(この場合は旦那さん)」が自主的に「保険者(保険の運営者)」に「このままでよいか?」を確認すべきものです。 『公的医療保険の運営者―保険者』 http://kokuho.k-solution.info/2006/01/post_1.html 『けんぽれん>自分が加入している健康保険組合がわかりません。どのように調べればよろしいですか?』 http://www.kenporen.com/faq/index.shtml ※「健康保険の保険者」は、1,400以上存在します。 --- なお、一般的には、「保険者」に直接確認するわけではなく、「事業主(≒会社)」が窓口なっている場合が多いです。 ですから、「事業主に多くの判断をまかせている」という「保険者」の場合は、「実質的に事業主がいろいろな判断を行っている」ということもあります。 --- ちなみに、「年間収入130万円未満」というのは、「国が示した【目安】」に過ぎません。 ですから、「いつからいつまでの収入で判断するのか?」「月額にも上限を定めるのか?」「一時的な収入増加も一切認めないのか?」「新規認定と継続認定では同じ基準なのか?」「もし、基準を超えたらいつ資格を取り消すのか?」等々、保険者によって「微妙に、場合によっては大きく」規準が異なります。 これは、「健康保険法」に準じている「各共済組合」でも同じです。 (はけんけんぽのルール)『被扶養者とは:被扶養者でなくなるとき』 http://www.haken-kenpo.com/guide/huyou_3.html (公文健康保険組合のルール)『被扶養者として認定されるための条件として「年収130万円未満」の記載がありますが、年収とはどの期間の収入が該当するのですか。』 http://kumon-kenpo.or.jp/qa/03_22.html >>【当健康保険組合では】、年収=年間収入は1月から12月の収入とします。継続して認定している被扶養者の場合は前年度の収入を確認し、本年の年収を予想します。ただし、… >150万くらいの収入だと、税金や保険、年金など払いもので損するのでしょうか? >それとも長い目で見たら、返ってくるものが増えるのでしょうか? 「保障」が増えるのは、「国民年金の第2号被保険者」、つまり、「厚生年金保険」に加入した場合だけです。 ということで、「国民年金の第3号被保険者(保険料負担なし)」と「国民年金の第1号被保険者(保険料負担あり)」の保障内容は【同じ】です。 『~年金が「2階建て」といわれる理由~』 http://nenkin.news-site.net/kiso/kiso03.html 『第1号被保険者』(と関連リンク) http://www.nenkin.go.jp/n/www/yougo/detail.jsp?id=152 『国民年金保険料』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=3763 「厚生年金保険料」は、「報酬」によって決まります。 『標準報酬月額』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/yougo/detail.jsp?id=176 --- ちなみに、「年金保険」も「保険の一種」なので、「積立預金」などとは違い「返ってくる」ことはありません。 あえて言えば、「年を取っても生きていた場合」や「障害を負った場合」、「養っている家族がいて亡くなった場合」などに保険金が支払われる「保険」ということになります。 「厚生年金保険」に加入している(していた)場合は、「国民年金(基礎年金)」に「厚生年金」が上乗せされます。 『老齢年金(昭和16年4月2日以後に生まれた方)』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=3902 『障害年金』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=3225 『年金の受給(遺族年金)』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=3228 『なぜ障害年金の請求漏れやもらい損ねが起きるのか?|藤澤労務行政事務所』 http://www.fujisawa-office.com/shogai1.html 『2014年度から父子世帯にも遺族基礎年金を支給』(更新日:2012年10月02日) http://allabout.co.jp/gm/gc/400827/ --- 「公的医療保険」について 「市町村が運営する国民健康保険(市町村国保)」の「保障」は、保険料の負担がない「被扶養者」とほぼ同じです。 『保険給付の種類―国民健康保険の3種類の給付』 http://kokuho.k-solution.info/2009/02/post_25.html 保険料は、「前年の所得金額【など】」によって決まりますが、市町村ごとに【大きく】異なります。 『国保保険料が高額な市町村ランキング』 http://blog.livedoor.jp/rankcom/archives/51612068.html 『国保保険料が低額な市町村ランキング』 http://blog.livedoor.jp/rankcom/archives/51612067.html ※平成20年度 所得金額200万円 夫婦・子2人 固定資産税額5万円の場合の【目安】です。(年間保険料) 『所得金額とは|一宮市』 http://www.city.ichinomiya.aichi.jp/division/shiminzei/guide/shiminzei/syotoku.html --- 「厚生年金保険」に加入した場合は、「健康保険」にも合わせて加入することになります。 「健康保険料」は、「厚生年金保険」と同じく「標準報酬月額」によって決まります。 また、保険料の負担がない「被扶養者」と違い、「傷病手当金」などの「保障」があります。 (協会けんぽの場合)『保険給付の種類と内容』 http://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/cat320/sb3170/sbb31700/1940-252 ※分かりにくい点があればお知らせ下さい。 ***** (出典・その他参考URL) 『Q.会社に勤めたときは、必ず厚生年金保険に加入するのですか。』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/faq/detail.jsp?id=1053&faq_genre=024 >>被保険者となる方 >>…【通常の社員の】所定労働時間及び所定労働日数の【おおむね4分の3以上】ある従業員です。 >>なお、この場合の従業員は、正社員、契約社員、パートタイマー、アルバイトなどの名称を問わず、事業所に雇用される人すべてを含みます。 --- 『あなたも入るかもしれない?協会けんぽって何|日経トレンディネット』(2008/10/02) http://trendy.nikkeibp.co.jp/article/column/20081001/1019299/ 『健康保険(協会けんぽ)の事務と手続等』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=1964 --- 『日本年金機構>全国の相談・手続窓口』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/section/index.jsp --- 『国民健康保険への加入など、届け出について|河内長野市』 http://www.city.kawachinagano.lg.jp/kakuka/kenkouzoushin/hokennenkin/gyoumu/hokumin_hoken/shikumi_kanyu/todokede/todokede.html ※市町村によって異なる部分があります。 --- 『全国社会保険労務士会連合会>各種相談窓口 』 http://www.shakaihokenroumushi.jp/general-person/soudan/ ※間違いのないよう努めていますが、最終判断は各窓口に確認の上お願い致します。 ※なお、ご紹介したサイトの信頼性についてはご自身でご判断ください

その他の回答 (2)

  • Moryouyou
  • ベストアンサー率41% (140/334)
回答No.3

影響があるのは、 1.税金の配偶者控除、あるいは配偶者特別控除 2.厚生年金、健康保険の扶養家族 3.職場規程の扶養手当 ということでしょう。 1は配偶者控除は奥様の年収が103万円以下、配偶者特別控除なら141万円未満。 で、ご主人は控除がうけられます。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/shoto301.htm 上記では給与所得控除(65万円)後の金額の条件で書かれています。 2は年間収入130万円未満が前提です。 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=2278 >※年間収入とは、過去における収入のことではなく、 >被扶養者に該当する時点及び認定された日以降の >年間の見込み収入額のことをいいます。 >(給与所得等の収入がある場合、月額108,333円以下。 >雇用保険等の受給者の場合、日額3,611円以下であること。) この説明でいけば、1~3月は一旦社会保険の扶養をはずれ、 国民健康保険と国民年金に加入しなければいけなくなります。 でもおそらく一時的な月収の増加で、4月以降は勤務が減ると なれば問題はないと思われます。 >●今の段階で旦那の会社に申告しなければならないのでしょうか? > ちなみに旦那は大学勤務です。 ここの質問の事例で通勤交通費によって130万円を超えてしまった 人が、上記2~3を一旦返納したという事例もありました。 ということで信憑性の高い回答はできません。 正直に職場の総務へ相談するのがよいのかもしれません。 >●150万くらいの収入だと、税金や保険、年金など払いもので損するのでしょうか? 損をするということはないと思います。 年金は将来的にはプラス。 健康保険はマイナス(出費が増えるだけ)。 税金は増えるが収入も増える。 扶養手当はなくなることでマイナス。(現状あればですが...) というような感じでしょうか? ご主人の源泉徴収票や給与明細をみれば、具体的な金額で いろいろみえてくるでしょう。 いかがでしょうか?

  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14683)
回答No.1

ま、ちょっとぐらいなら・・2ヶ月継続で一応はだめなんですけど。すぐに減るなら事務手続きも面倒だしね。 そうですね、130を超えて150手前ぐらいまでが一番不利な賃金帯です。 厚生年金が付いて、傷病手当金や出産手当金などもありますけどね。使うとは限らないし。

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