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扶養者の健康保険遡及加入について
扶養者の健康保険遡及加入について 妻の健康保険(組合健保)扶養認定を2年前に遡及して申請しましたが認定されず、本年4月からと認定されました。多大な費用が発生するのでこの決定を何とか覆したいのですが、可能性のある手段についてご教示下さい 経緯】 (1)04年:妻就職で扶養からはずす (2)07年12月:妻退職 (3)08年5月~10月:失業保険受給 (4)08年10月~パート勤務開始 ★04年の就職時に健康保険の扶養減少処置未実施(必要なことをしらなかった) ★昨年に国民年金の未納通知が配送され、社保庁(?)に問合せて3号扶養認定の処置が必要なことを認識 ★その後会社で04年に遡っての扶養減少・増加の申請実施 ★ところが、健保組合から申請の本年4月付けで扶養認定との通知(08年10月でなく!) ・08年10月からパート勤務していなければ遡及認定できたが、少しでも収入あればだめらしい ・ちなみに年金の3号扶養認定はさかのぼっていけそうとのこと(手続き中) 130万円以下の収入で扶養(税金上)対象なのに全く納得いかない状況です。 収入がなければ遡及認定出来るといわれましたが、極論すれば預金利子も収入でありこの時代収入0の 扶養者など存在しないはずで納得できません。 判定を覆す手段はないでしょうか? 知識不足で07年12月(退職)以降は会社の健康保険証で医療費支払っており結構な金額の返還を求められそうで気が重いです。
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- coco1701
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・遡及認定はその健康保険組合の規定に依りますから ・>08年10月からパート勤務していなければ遡及認定できたが、少しでも収入あればだめらしい ・健康保険組合の規程がその様になっているのなら、その様にしかなりません ・健康保険の規程は、どこの健康保険も同一ではありませんから(特に組合健保の場合は) ・扶養関係に付いては、入るも、抜けるも自己申告ですから >04年の就職時に健康保険の扶養減少処置未実施(必要なことをしらなかった) は、理由になりません・・その様な場合の為に救済処置の規程が設けられていたが、その規程により 今回の様な判定がでたと言う事です ・国民年金の第3号被保険者に付いては、健康保険組合は関知する所ではないので(所管が違う) 法の規程により遡れるのでしょう >判定を覆す手段はないでしょうか? ・ありません