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扶養手続・出産一時金・出産手当金

 初めて質問させていただきます。  同じような投稿がいくつもありましたが、いまいちわかりません。具体的に私のことを記載いたしますのでどうかご教授ください。  私は日本郵政公社に勤務しております。妻は、民間企業(小さい会社)に勤務しております。来年2月13日に出産予定で、10月31日で退職します。給料日は月末締めの13日払いです。  ここでなんですが、すぐに私の共済組合の扶養になることはできるのでしょうか。妻の給料が高いと扶養に入れないとかありますか。  つぎに、出産一時金・出産手当金は扶養に入った私の共済組合から出るのでしょうか。それとも、妻の働いていた組合から出るのでしょうか。  専門用語が多くわからなく、何か準備しようにもさっぱりです。  よろしくお願いいたします。  参考に私の共済組合のHPです。 http://www.yuseikyosai.or.jp/

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  • chiwarin
  • ベストアンサー率35% (169/479)
回答No.3

詳しい事は他の方がコメントされているようなので私自身の経験上分かる範囲で書きたいと思います。 私もpao29さんの奥様と同じ様に10月末付けで退職をし、翌年2月末に出産をしました。 退職の一ヶ月ほど前に出産手当金と出産一時金の用紙を勤めていた会社の人事からもらい、出産後病院で証明書を作成してもらい申請しました。 出産一時金はご主人の会社に申請することも出来るのですが、手当金は奥様の収入補助のためにあるものなので郵政公社に申請することは出来ません。 両方とも申請書の記入事項は同じようなものなので、奥様が一括して申請するほうが面倒がなくて済むと思いますよ。 保険証の『保険者』の欄が健康保険組合になっていれば勤務先の人事部か総務部で、組合になっていなければ会社を管轄する社会保険事務所に問い合わせをすれば詳しい申請方法を教えてくれます。 私の場合退職した年度の税込収入は370万ほどでしたが、退職後すぐに主人の社会保険の扶養に入る事が出来ました。 それから余談ですが、退職年度は税法上の扶養にはならないので12月に市民税の請求書が送られてきました(7万2千円くらいでした)。 あとは年度末より前に退職をすると年末調整が出来ないので、退職翌年の確定申告の時期に所得税の還付申告をすれば給料から引かれていた分の所得税が戻ってきますよ。 それ以外にも勤務先によっては出産祝い金が出たりするので、郵政公社の福利厚生についても一度確認してみてはいかがでしょうか。

pao29
質問者

お礼

 どうもありがとうございます。 出産が同じ時期とのことなので非常に参考になりました。 色々総務の人に聞いていたので、お返事が遅くなりました。  手続きもおかげさまでスムーズにいきそうです。

その他の回答 (2)

noname#24736
noname#24736
回答No.2

扶養には、所得税の扶養(控除対象配偶者)と社会保険(健康保険・更正年金)の扶養と有ります。 1.社会保険の扶養。 今後12ケ月間の収入見込額が130万円以下であれば(共済組合のホームページでも確認できました)、健康保険の被扶養者と、国民年金の3号被保険者になれます。 ただし、失業保険を受給すると、失業保険の日額が3612円以上の時は、今後12ケ月間の収入見込額が13万円を超える(3612×30×12=1300320)ために、受給中は扶養になれません。 受給が終われば、扶養になれます。 2.所得税。 所得税では、1月から12月までの年収が103万円以下であれば、控除対象配偶者はになれ、妻の所得によっては配偶者特別控除(最高38万円)も適用になります。 この場合、出産手当金、出産育児一時金の給付金は税制上では収入とみなされません。 3.出産一時金・出産手当金について。 被保険者の資格を喪失した日以前1年以上継続して被保険者だった人は、被保険者資格を喪失した日後6ケ月以内に分娩した場合、元の勤務先の健康保険から「出産手当金」と「出産育児一時金を受けることができます。 ただし、「出産手当金」を受ける間は、収入と見なされて、夫の健康保険の被扶養者になれなくなる可能性が高いので、その間は、妻が、市の国民健康保険に加入し、国民年金に切り替える必要があります。 出産育児一時金は、妻が受ける「出産育児一時金」と、夫が受けとる「配偶者出産育児一時金」のいずれかを選択できます。 政府管掌健康保険の加入者は一律30万円ですが、郵政公社の場合、出産育児一時金に、上乗せの「付加給付」がついている場合がありますから、確認の上、有利なほうを選択しましょう。 いずれにしても、妻の勤務先で手続きに必要な書類などを聞きましょう。 なお、郵政後者の規定によっては、配偶者手当の支給も受けられますから確認しましょう。 参考urlをご覧ください。

参考URL:
http://www5a.biglobe.ne.jp/~hhhp/money/teatekin.htm
pao29
質問者

お礼

 そうですよね。扶養といっても様々な意味があるのですね。所得税のことも、とても参考になりました。  色々総務の人に聞いていたので、お返事が遅くなりました。すみませんでした。  どうもありがとうございました。  

  • hirona
  • ベストアンサー率39% (2148/5381)
回答No.1

「扶養」と言ってもいろいろありまして、 1) 税金関係の計算をする時に、配偶者控除(および配偶者特別控除)を利用する。 2) 社会保険(郵政公社だと、共済組合ですよね)で、保険証の扶養家族欄に名前を記載してもらったり、国民年金は3号の種別にしてもらう。 3) 職場の家族手当をもらう。 などがあります。 1)については、奥様の現状(会社を辞めた、休職中、仕事をしている、など)に関わらず、12月31日現在の、その年の収入によって決まります。 10月末まで勤務なさっていると、奥様の収入はそれまでに、pao29さんが配偶者控除を利用できないくらいの金額になっている可能性もありますね。 2)の方は、向こう1年間の収入見込が130万円までだと(つまり、退職して、失業給付も受給してないし、パートなどの転職もない)、すぐ入れる……ことが多いです。 郵政公社の共済組合のページのFAQに、参考になりそうなのがありました。(下記参考URLを見てくださいね) 3)の家族手当は、分かりません。 出産育児一時金は、退職後6ヶ月以内の出産なら、pao29さんの扶養に入った場合でも、ご主人の共済組合・奥様の元の職場の健保組合のどちらか一方に申請する権利があります。(新生児1人につき1回の申請なので、両方はちょっとね。出産証明を病院で受ける必要があることが多いし) 一時金の他に附加金といって、おまけの金額がついていることもあるので、お得な方で申請した方がいいですよ~。 出産手当金の方は、奥様が出産で仕事を休んだり辞めたりしたため、給与が減額・無給になった場合に、それを補填する目的?って感じなので、pao29さんの共済組合からは出ません。奥様の職場の方でしかもらえないので、退職前に書類をもらっておいた方がいいかもしれませんね。 赤ちゃんに会えるの、楽しみですね。

参考URL:
http://www.yuseikyosai.or.jp/faq/answer_04.html
pao29
質問者

お礼

 税金関係や社会保険のことも、とても参考になりました。  色々総務の人に聞いていたので、お返事が遅くなりました。すみませんでした。  赤ちゃんは順調に育っているようです。赤ちゃんに会えるの楽しみです。  どうもありがとうございました。