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配偶者の介護保険料は社会保険料控除の対象になる?

確定申告において、私の扶養家族である妻が年金から天引きされている介護保険料は、私の社会保険料控除の対象になりますか? よろしくお願い致します。

みんなの回答

回答No.5

妻の介護保険料は貴方の名前での確定申告には妻の年金から介護保険料が天引きされているので控除の対象外です。 妻が所得有りで確定申告者なら介護保険は控除の対象です。

回答No.4

妻が年金から天引きされている介護保険料は、 あなたの社会保険料控除の対象となります。 確定申告時には、具体的な金額や証明書を 提出することで、介護保険料の控除を受け ることができます。 さらなる詳細が必要な場合は、税務署や 専門家に相談することをお勧めします。

  • y0702797
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回答No.3

補足 生計を一にする親族の介護保険料も所得控除の対象になります。 ただし、年金天引きにより支払った介護保険料については、支払った本人以外の人が申告することはできません。

  • y0702797
  • ベストアンサー率27% (290/1073)
回答No.2

介護保険料などの社会保険料が、あなたの妻の公的年金から特別徴収されている場合、その社会保険料を支払ったのは妻になります。 したがって、あなたの妻の社会保険料控除の対象となり、あなたの社会保険料控除の対象にはなりません。

回答No.1

介護保険料などの社会保険料が、あなたの妻の公的年金から特別徴収されている場合、その社会保険料を支払ったのは妻になります。 したがって、あなたが支払った社会保険料ではありませんから、あなたの社会保険料控除の対象にはなりません。

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