- 締切済み
これって生前贈与ですか?
知り合いの男性(49)が、母親から「口座に350万円振り込んだよ」と言われました。不思議に思っていたそうなんですが、その1ヶ月後、母親が倒れ、そのまま亡くなってしまいました。ご本人は、その中から160万円ほどを使い葬儀をだしたそうです。これは生前贈与にあたるのでしょうか?その場合、どんな手続きが必要なのでしょうか? 教えてください。
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
みんなの回答
- hata79
- ベストアンサー率51% (2555/4940)
回答No.2
110万円を越えた額は「贈与税の対象」です。 贈与税の申告をして、納税する必要があります。 しかし、相続発生前3年間の贈与財産は相続財産に加算されますので、今回の350万円の贈与は相続財産に加算されて、相続税の計算するわけです。 そのさい、葬儀費用は相続財産から控除されます。 350万円の贈与があってから、贈与者がする間に12月31日がまたがっていたら、贈与税の申告書を提出して、納税します。 そして、相続税の申告(死亡時から10ヶ月以内)を出すさいに、贈与税の更正をうけて還付をうけます。 350万円の贈与と贈与者の死亡の間に年がまたがってなければ、贈与税の申告ではなく、相続税の申告時に「贈与をうけた現金350万円」を加算して、葬儀費を控除します。
- debukuro
- ベストアンサー率19% (3634/18947)
回答No.1
生前相続の申告をしていないようなので通常の相続で申告すればいいと思います 生前相続の申告をせずに贈与を受けると単純贈与で課税されます ご質問の状況だと単純贈与に相当します 免除額がかなり違うので通常の相続で申告した方がいいと思います
質問者
お礼
ありがとうございました。初めてのことで困っていたようです。さっそくご本人にお伝えします。
お礼
大変わかり易いご回答、ありがとうございました。 ご本人にも伝えさせていただきました。おかげさまで、お役に立てたようです・・・