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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:薬剤師の方に質問です。)
散剤の調剤における混合判断方法とは?
このQ&Aのポイント
- 薬剤師の方に質問です。散剤の調剤に関して質問があります。二種類以上の散剤が処方箋に記載されていた場合、散剤を混合するかしないかどのように判断されているのか教えていただけませんか?
- パントシン散20%と酸化マグネシウムの処方について考えてみましょう。処方箋にパントシン散20%3gと酸化マグネシウム3gが記載されている場合、パントシン散20%の1gが既製品としてあるので、混合はせず、カマのみを分包すると解釈できます。
- もし処方箋にパントシン散20%2.7gと酸化マグネシウム2.7gが記載されている場合、パントシン散もカマも0.9gの既製品がないため、パントシン散とカマをそれぞれ量り分包機で混合する必要があります。
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散剤の混合をするかしないかについてですが、Dr.指示がないものについては 実は明確なルールは存在しません。病院なり、薬局なりで地方ルール的な ものは存在しますが、あくまで地方ルールです。 まあ、一応一般的なルールで、というならば処方箋の通りで作るというのが、 標準的なルールです。(処方番号があるならば同じ番号内は混合する) つまり(1)と(2)のように薬剤が二つに対して用法が毎食後1つの場合、一般的には 混合すると思います。(分包品があるかないかは関係ありません。ちなみに、 酸化マグネシウムもメーカー(丸石など)によっては1g分包品があります。) (3)や(4)のように、薬剤に対して用法が1つずつある場合は別包と解釈して 別々に分包します。 ただし、法的に明確なルールはありませんので、(1)、(2)をそれぞれ別包としても 問題はありません。(Dr.指示がある場合を除く) あくまで病院内や薬局内での取り決めですので、分包品があるならそれを優先すると いういのもありです。ただし、薬局であればその場合計量混合加算をとれません。
お礼
コメントしていただきありがとうございます。結局は薬局や病院独自のルールだったんですね。いろいろな書籍や教科書を調べてみても明確に書いてないのはそういうことだったんですね。