• ベストアンサー

訪問介護 加算の算定

訪問介護における加算の算定について、伺います。 障害者居宅介護における早朝加算についてです。 日中の基準となる時間は8時から18時となっていると思われます。 そして、早朝加算される時間は6時から8時となっていると思われます。 サービス提供が、この両方の時間をまたぐ、7時から9時になった場合、早朝加算で算定してもよろしいものなのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • sgcbear
  • ベストアンサー率100% (1/1)
回答No.1

サービス開始時刻が午前6時から午前8時までなら早朝加算できます。 この場合、サービス提供が7時からなので早期加算できます。 PS、私は、介護報酬請求事務技能検定合格してます。 学校でも早朝・夜間・深夜加算習いましたので^^

yama-kiti
質問者

お礼

ありがとうございます。 参考になりました。

関連するQ&A