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子供の戸籍

離婚希望・別居中の既婚女性が、夫以外の子を妊娠・出産。女性も、子供の実父も、子供を、他人の籍に入れたくない。できれば、事実どおり、実父と実母を記載したいのだが、果たして、そんな事はできるのだろうか? 子供の戸籍は、どうなるのだろう?

みんなの回答

  • oska
  • ベストアンサー率48% (4105/8467)
回答No.2

#1の回答とおりですね。 戸籍上の父親の戸籍に入ります。そうでないと、俗に言う「無戸籍児」となります。 この場合。 戸籍が無いので、住民登録は出来ません。 保育園・幼稚園・義務教育を受ける権利もありません。 当然、パスポートどころか運転免許も取得できません。 ところが、既に無戸籍児が20歳になっている方がいます。 最近、その地区の高裁が、戸籍は元旦那側に入り、住民票は母側に記載する事が可能になっています。 彼女も、パスポートの取得が可能になっています。 ただ、これらは「例外中の例外」として、母親の住民票がある市町村での独自対応です。 各地で同様の裁判がありますが、判決は色々分かれています。 最高裁判決が出るまで、統一した判断はありません。 あくまで、各市町村役場の判断です。 民法違反・公序良俗違反での出産となりますから、現実は厳しいでしようね。 もし可能とするなら、戸籍制度自体を無くする必要があります。 アメリカでは、市民権だけで戸籍はありません。

  • rimurokku
  • ベストアンサー率36% (2407/6660)
回答No.1

現在の法律では、婚姻中及び離婚後10ヶ月以内は現在の夫との子供として戸籍に登録されます。(強制的に)

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