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8月で退社の場合の税金・保険等
こんばんは。 9月から海外支社へ転勤になるため、日本支社を8月いっぱいで退社しましたがこれに関して2点質問があります。 1)住民税が来年の5月までの10か月分先払いするよう、8月分の給料から引かれていたのですが、これは当たり前のことなのでしょうか?(10か月分一度にというのは無茶な気がするのですが) 2)年俸が560万だった場合、8月に退職するため実際の日本での年俸は373万程になりますが、所得税・社会保険・厚生年金の払い戻しは発生しないのでしょうか? ご回答お願いします。
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1)に対するお答え。 住民税というのは今年ではなく昨年(1~12月)の収入に対して課税されます。 そのため、たとえば退職すると翌年に一度に支払い請求が来ます。 それと同じで、現在は特別徴収という給与天引きで少しずつ支払っていますが、特別徴収出来なくなる場合は、残りは一括請求されます。(こちらが実は本当の姿) 特別徴収でない人たち(自営業など)は皆一括請求です。 また、今年の1~8月分については来年の4月以降に請求が来ることになります。 (住民税の課税はその年の1月1日現在に居住していた所から性きゅが来る仕組みです。) 2)お答え。 社会保険・厚生年金の保険料は毎月取るべき金額が徴収されています。 つまり一年間の年収から計算しているのではなく、毎月の収入金額で保険料が決まっていると考えて下さい。 (実際には毎月変動させるのは困難なので、標準報酬月額というものを4~6月の平均収入で計算し、それを9月から翌年の8月まで一律適用という方法を採ります) なので、払いすぎてはいませんから払い戻しはありません。 所得税は年末調整を受けられない場合は、来年1月頃から3月までの期間に確定申告すると戻ってきます。 退職時に源泉徴収票を受け取って置いて下さい。 最近では、 http://www.nta.go.jp/ より、「税務手続及び相談関係等」の所得税の確定申告書作成コーナー で作成して郵送することでも可能です。 もちろん税務署に書類を郵送してもらって記入して返送するのもありです。 (海外からでも多分出来るのではないかと) なお、海外支社と書かれていますが、日本の会社であれば日本からの給与となり、これまで通り日本に税金、社会保険料を支払うことになるのではと思うのですが、退社ということは、現地法人採用の形になるのですね? その場合は日本の税金、社会保険はかからなくなります。 なお、日本の年金については、海外転居届を役所に提出することで、年金の支払い義務を免除されます。 ただ、この期間はカラ期間といい、滞納期間ではありませんが、この期間は年金受給額には反映しません。 反映させることを希望する場合は国民年金に任意加入することが必要です。希望する場合、詳しくは社会保険事務所でお聞き下さい。 なお、転居先がイギリス、ドイツ、カナダの場合は年金の相互協定が結ばれていて、互いに相手国の年金加入期間を自国の加入期間と認めるようになっています。 これらについても詳細は社会保険事務所にお聞きになると良いでしょう。米国であれば現在協定締結準備中で来年にも締結となるようです。 では。
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あう、、、住民税についいて大変お騒がせしました。 皆さん訂正ありがとうございます。補足にご回答するときに自分の回答を読み直していれば良かったですね、、、 なんか寝ぼけていました。 何でそんな回答をしたのかわかりませんが、、、(寝ぼけていたかな) 住民税についてはまさに他のご回答にあるとおりです。 #海外転居者の準確定申告だけは知りませんでした。勉強になりました。 平にお許しを。
お礼
皆さん、親切な回答をありがとうございました。
- juvi
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#1juviです。 私も、#2さんのお答えの誤り部分が気になりましたので、ちょこっと補足します。ごめんなさいね。別に集中攻撃するわけではないんですが・・。 >退職すると翌年に一度に支払い請求が来ます その年の12月までに退職した場合は、年4回の分割納付になります(これを普通徴収と言います)。ただ、年4回と言っても、決められた4回の納付期限(これは市区町村で異なります)のうち、退職後に到来する納期限の回数で分割されます。例えば、納期限が6,8,10,12月の市区町村で8月20日に退職されると、事務手続きの都合で8月納期限は間に合わないため、10月と12月の2回に分けて納付書が送られます。もちろん市区町村に申し出て1回で納めてしまうことも可能です。ただ、お尋ねの場合は、給料から一括で天引き(これを一括徴収と言います)されていますので、この納付方法にはなりません。 12月までの退職の場合でも、会社への申し出により、一括徴収を「選択することもでき」ます。 これに対して、退職が翌年の1月以降であった場合には、強制的に一括徴収となります。 >特別徴収でない人たち(自営業など)は皆一括請求です この場合は一括徴収ではありません。先ほど説明した、年4回納付の普通徴収になります。 >所得税は年末調整を受けられない場合は、来年1月頃から3月までの期間に確定申告すると戻ってきます。 ご質問者の場合、通常の確定申告ではなく、準確定申告になります。この申告期限は通常の、翌年3月15日ではなく、「出国時までに」申告をする必要があります。 平成15年分の住民税が課税されないのは、#4さんのおっしゃるとおりです。
- onimoto_j
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回答No.2のmickjey2さんの回答に一部誤りがあると思われますので補足です。 >また、今年の1~8月分については来年の4月以降に請求が来ることになります。 >(住民税の課税はその年の1月1日現在に居住していた所から性きゅが来る仕組みです。) とありますが、astonさんが平成16年1月1日時点で日本国内に居住されていない場合(継続して1年以上海外での勤務を行う場合)は平成15年中の所得に対しての住民税はかかりませんので、ご心配なく。 住民税以外に関しては詳しくないので住民税に対してだけ、アドバイスです。 所得税については国税庁のタックスアンサーをご覧になられると良いかと思います。
年金について。 日本国籍を持たない人に対しては脱退手続きおよび還付があります。(あまり率がよくありませんが) 日本国籍のある人は脱退できません。 ただ、海外転居届けを出していれば、海外にいる期間は「カラ期間」といい、年金受給の最低要件の25年の加入期間に含めることができます。 つまり受給資格の要件となる加入期間に、海外にいた期間を含めることができますので、老後に受給することは可能です。(海外に住んでいても受給できます) ただ、この期間は受給金額に反映しませんので、受給金額は少なくなります。 とはいえ、税金からも補填されている年金のため、支払額総額よりはずっと多くもらえることになります。 なお、もし年金額を増額したい場合は任意加入により保険料を支払って加入する方法もあります。 この場合は年金額が増加します。日本の年金は税金からかなりの補填がありますので(また今後さらに増加させるという議論が盛んです)、財テクとしてはかなりよい商品となりますので、余裕がある場合は考慮されるとよいでしょう。 あ、任意に加入する場合は国民年金に加えて月400円の付加年金もぜひ加入してください。(特に税金の補填が多く受給2年で掛け金を回収できます) あと、どちらに行かれるのかわかりませんが、日本と相互条約を結んでいる国ですと、互いに相手国の加入期間を自国の加入期間とみなすことができます。 こちらの詳細は国によっても異なりますので、社会保険事務所に詳細をお聞きください。 では。
- juvi
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1)当たり前ではありません。8月の退職ですと、残り全てを一括で給料から天引きする方法と、自分で納付書で納める方法とが選択できます。ただ、海外へ出国されるという事情から、いずれしても一括で出国前に全額納付することになるという事情から、会社側がそのような処理をしたのかも知れません。 2)1年以上の海外転勤予定ですよね? それならば8月末時点で年末調整をしてもらうことになります。これによって、給料から天引きされた源泉所得税を精算することになり、還付になる可能性が高いですね。もし年末調整がしていないようであれば、準確定申告を行って精算することになります。 健康保険等については、払い戻しは生じません。毎月経過した期間分の保険料を納めていることになります。
お礼
そうですか。保険等は戻ってこないんですか。年俸が上がったせいで税金や保険料が上がり、去年と手取りが変わらない、もしくは少なくなったので、実年俸が減ることによって返金があればなあと思っておりました(笑)。 会計士の方に年末調整をお願いします。 ありがとうございました。
お礼
回答ありがとうございます。 ついで質問で申し訳ないのですが、私は海外での生活(カラ期間)が長く、日本で年金を支払った期間が3年ほどしかなく、この先も日本で働くのか疑問です。 15年分支払っていないため日本政府から年金が支給されるとは思わない+将来日本に居ることが不確定+年金制度事態が疑わしい、という理由で老後への蓄えは自分でしていこうと思っているのですが、私が支払った3年分の年金は申請すれば返ってくるのでしょうか? 老人になったときに、3年分もらえるのならそれでいいのですが、もらえないのなら返して欲しいです。