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遺産の権利

母とその‘せこい弟たち”のことで相談します 祖母が亡くなり遺産相続することになりました。 土地と建物(住居 空家)、店舗(入店中)で兄弟は6人です。 先日弟(借金を抱えている)からTelがあり男兄弟3人で相続するので同意書に判を押すようにと言われました。 こちらの権利を主張するなら裁判だと脅してきます。 裁判なら裁判でいいんですが‥ もうすぐ死後10ケ月になりますがこのまま判をおさなくても大丈夫ですか 一番の得策はどうすることですか? いいアドバイスお願いします

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回答No.3

>もうすぐ死後10ケ月になりますがこのまま判をおさなくても大丈夫ですか 大丈夫です。同意書とは「遺産分割協議書」のことです。相続税はかかるとしても遺産分割協議書なしで申告できます。 >一番の得策はどうすることですか? 「道理に従いきちんとした手順を踏むようにお願いします。そうでない限り、将来に禍根を残し、それは祖母が望むところではないので、当方考えがございます。」という覚悟をきめ、言葉は良く選んで、この意思を相手に伝えることと思います。 基本的には、相続では 1.遺言状の有無。無いとすれば祖父、祖母の遺産相続の考え方は生前の言動から、どう考えるべきか?(お母上に良く思い出してもらえばよいでしょう) 2.葬式費用は、母の財産から支払われたか。それとも誰か特定の相続人が負担したのか? 3.財産目録は作られているか。作られているなら。相続人全員にその内容が知らされているか? 4.祖母の方が無くなられるまえの、面倒は誰が見ていたか。それは無償のものであったか。対価があった上行われたものであるか? 5.相続人の中に、祖母の方から特別な受益を得ている人はいるか。それは金銭でどのくらいのもので、目的はどんなものであったか。 6.法事を主催する人は誰で、他の相続人から見てその責任をきちんと果たせる能力と意思がある人であるか。 7その他。疑問点。質問点等 といった事柄について相続人全員が情報を共有し、最低限の信頼関係を確保することであると私は思います。質問者も多分同意見でしょう。であれば、相続人全員が集まる親族会議を開くことを要求すればよいでしょう。それと女姉妹の方は3人いらっしゃるようですから、この3人の方がどういうお考えか、それとなく聞いてみると良いでしょう。そうすると男3名女3名の互角の戦い?に持ち込める可能性があるでしょう。 >‘せこい弟たち” せこさが問題になることがあります。「遺産分割協議書」は実はニセ署名、三文判押印で作れてしまうことを知って置いた方がよいでしょう。こうすると税務署、法務局等に提出すれば公文書偽造に相当する刑事罰に当たるので、まさかしないと思いますが、せこさの度合いによるかもしれません。管轄の法務局に電話すると対抗手段についてどうすればよいか教えてくれるでしょう。銀行預金なども死亡の事実を伝え封鎖しておかないと、勝手に引き下ろされることも可能です。法務局と取引先銀行に電話して、一般論でよいから対抗策を相談してみるとよいでしょう。 >こちらの権利を主張するなら裁判だと脅してきます。裁判なら裁判でいいんですが‥ 極めて適切なお考えです。「道理に従いきちんとした手順を踏むようにお願いします。」といって頭を下げているのに、裁判して負けるわけがないでしょうと、私は思います。 >弟(借金を抱えている) 借金の原因が重要でここを押さえることです。パチンコ・競馬など賭博行為、遊びほうけて経営が傾いた、などが理由の借金なら無視でしょう。そうでなく得意先の倒産、不渡り手形をつかまされた、スーパー・コンビニ、大企業参入など予想外の競争相手の出現で経営が傾いた、など本人の努力を超えた理由の借金なら、ある程度考慮してあげるのが道理かもしれません。 >男兄弟3人で相続する このロジックが重要でしょう。男女平等は憲法が保証するところですから、性だけが理由ならおかしいでしょう。でも女姉妹の嫁ぎ先が兄弟よりはるかに裕福なら、少しは認めるべき論理でしょう。 こういったいろいろな角度でああでもない、こうでもないと話合いを続ければ、相手も折れ全員納得する解がえられるでしょう。 これができなければ、家裁に調停申立て、これでも解決しなければ裁判になります。 「遺言状が無ければ、均等相続」が民法の大原則ですから、質問者のお母上は6分の1を相続する権利があります。ということは相手不利ということです。裁判によらないで、話し合いでこの結論に持ち込む、少なくとも6分の1より「少し少ない」程度の遺産分割協議に持ち込むことが「一番の得策」ということになります。そのためには少し位の回り道はいとわず冷静に事を運べれば大成功でしょう。

kosumoso1964
質問者

お礼

詳しい回答ありがとうございました。 とても参考になりました。 早速親族会議を要求します にせの署名等で作れてしまうのはちょっと怖いです。 なにしろ叔父は借金(競馬でサラ金)に追われてるので‥

その他の回答 (2)

  • shippo
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回答No.2

相続発生(死亡の時)から10ヶ月ということですので、相続税の申告期限になっているかと思います。 相続発生から相続税の申告は10ヶ月以内にしなくてはいけませんので、財産の分割が決まっていなくても申告しなければいけません。 申告するのは法定相続分に従って計算するものとなります。 http://www.manekineko.ne.jp/hy1950/ennou%20butunou.html 次に、相続についてですが3人の兄弟で遺産相続することももちろん可能ですが、他の相続人も同意しなければ遺産分割協議書が作成できませんので、勝手に財産を移転することはできません。 また、裁判になったとしても法定相続分は受け取る権利がありますし、仮に遺言書などがあった場合でも遺留分があるはずですので、書かれている兄弟3人だけで取得することはおそらく難しいのではないかと思います。 もちろん、祖母の面倒をよく見ていたとかで寄与分があるなどすれば別ですが、それでも全部遺産を移転することはできないと思いますよ。 裁判になれば逆に相続財産を兄弟3人だけで分割する方が難しいと思いますしね。よほどの理由がなければ裁判では法定相続分が限度になると思いますよ。

kosumoso1964
質問者

お礼

回答ありがとうございました。 叔父は祖母の面倒をみるどころか借金でいくらお金を使わせたかわかりません 母にもです。それでこの態度ですからあきれ果てます

  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.1

遺産分割協議ですね。 納得しない分割に対して判を押す必要はありません。ただ、そのまま放置しても何の解決にもなりませんので、こちらの主張を申し入れればよいものと思います。 ちなみに不動産に関しては遺産分割協議前でも自分の法定相続割合の持分登記は可能です。 なお、相続税がかかるようであれば(ご質問では相続人が6人とのことですから総額が1億1千万以上の相続)、税務署に相続税の申告が必要であり、これにも遺産分割協議書を使いますので、放置することもできません。

kosumoso1964
質問者

お礼

回答ありがとうございました。 残念ながら遺産といっても3000万くらいなものでしょう。 遺産分割協議前でも持分登記可能なんですね。 手続き等調べてみたほういいですね。

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