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保険会社の対応に疑問 - 事故に遭った私の話
- 保険会社の対応に疑問がある
- 保険同士での話し合いができないのか
- 相手の保険会社の対応が不満
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質問者が選んだベストアンサー
過失がゼロである場合や、ゼロだと主張する場合は保険会社は法律上、交渉できません。 弁護士特約があれば、弁護士を通して交渉することができるのですが。 法律だなんだと難しく考えず、シンプルに考えるとわかることですが、過失ゼロである、イコール相手に対して保険を使って(あるいは、保険を使わずとも)賠償する気はないよ、という交渉を、保険会社に依頼することはおかしいでしょう。 「こっちは保険を使わないんだ!」と、その使わない保険会社に交渉させるなんて、変です。 0:100事故の場合、相手から賠償を受ける権利があるのはあなたのみ。あなたが相手保険会社から、いくら、どのような賠償を受け取ろうと、あなたの保険会社は関係ない事故ってことになります。 もしこのような、保険会社がなんの当事者性もない事故の交渉をしたら、非弁活動となり罰せられますので、どこの保険会社であろうと、0:100事故の交渉はしてくれません。
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- ag0045
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他の回答者も指摘のように、貴方はかなり誤解されていますね。 >事故の対応は保険同士で話し合いものではないのでしょうか? 貴方の過失がゼロなら、貴方の保険会社は支払うものがないので 交渉する根拠がないのですよ。 保険会社は取り立て屋ではありません。 貴方の過失分を対人・対物保険で相手に支払う交渉をするのです。 弁護士法に抵触するような交渉を保険会社がするわけありません。 また貴方が相手に自分の過失がゼロであると強硬に主張すれば 相手は、それでは裁判で決着をしましょうと云うのは当然です。
- rgm79quel
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0主張すると保険会社は動いてはいけませんから 弁護士特約をお使い頂いては如何でしょうか?
- shunsuke07
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私も保険会社と交渉中です。 アドバイスにはならないかもしれません。 ご自身に時間がおありなら、頑張ってほしいと思います。 というのも被害者はそもそも元なんて取れないし、手続きに際し無知なのはしょうがないことなのに、精神的に追いやられて泣き寝入りするのが現状だからです。保険会社の責任は大です。お金は保険会社が持っているからです。(握っている) 判例は判例タイムズを参考になさるべきでしょう。また頻繁に無料交通事故相談会があります。 判例は過去の裁判の例です。納得いかないから裁判があり、判例として残るのです。判例が全てではないということです。判例は変わり、被害者が勝ち取った例もたくさんあります。もし訴訟になりあなたが勝てば、そのあとの被害者のためにもなるのです。 事故状況は分かりませんが、気落ちするときもあると思いますが、気持ちで負けないように頑張ってください。 質問の核心の回答は他の方のものをご参考に。
お礼
判例タイムズの存在を初めて知りました。大変参考になります。ありがとうございます。
自動車保険の任意保険は、貴方の過失を補てんする為の保険なのです。 ですので、貴方の保険に弁護士特約が付いて居れば、弁護士を出して相手と交渉してもらう事も可能な物もありますが、そうでなければ、過失が無い(相手の対する保証が無い)と主張されて居ると、貴方の保険会社は相手に払う物が無いですので、交渉に関われなくなるのです。 >「では訴訟ですね」と脅しのようなことをいきなり行ってきました。 脅しではありません。 訴訟は、誰にでも認められている公の判断を求める場所ですので、お互いの主張が譲らないとなれば、裁判所で決めてもらうしかなく、これは正当な公共機関ですので、脅しとはなりません。 また、相手の保険会社は、訴訟になるとなった時点で、貴方からの要求や問い合わせは一切受けなくなります。 すべて裁判所からの訴訟開始の連絡、裁判所での話あい、裁判所を通して出された貴方の主張への回答。裁判所が決めた損害賠償の支払い。 などをしか動かなくなります。 そしてその訴訟は、貴方の方から起こさなければなりません。 残念ですが、上記の事は、貴方の方で訴える権利がある代わりに、その主張の根拠や証明などをしていかなければなりません。 そしてそれは、すべての人に対して認められている物ですので、本来の物となるので、それに対して嫌がらせや、脅しとはならないのです。 状況が書かれて居ませんので、過失割合の判断は出来ませんが、過去の事例(判例マニュアル)などによって、貴方に過失が無いと言う判例が出ていると言うのであれば、戦う医務はありますが、その中で貴方に過失がある。と言う内容があれば、裁判所はその判例の情報に貴方の事故の状況を照らし合わせて、過失割合を決めて、相手に支払い命令を出します。 一度、判例マニュアルなどを見られて、過失の状況を確認されて見られると良いかと思いますよ。 裁判になるのなら、判例マニュアル位は購入されて、そこに書かれて居る基本過失割合と加重などの情報も良く理解される必要がある物です。 裁判所は、これが過去の判例をまとめた物と知って居ますから、その内容に沿った過失割合を出しますし、損害の言い渡しを行う事になるはずです。
お礼
なるほど。しかし、こちらの問に一切答えずに「訴訟だ」と言われては…
- n_kamyi
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本来示談交渉の代理人は弁護士にしかできません。 保険会社は契約者の賠償義務について、支払いをする第三者であることから、当事者性があり、契約者との契約により示談交渉に参加できるわけです(法的には非弁行為でグレーですが、関係協会で協定を結び、国の認可を貰うことで、現状では法的に問題ない行為とされています) 従って、契約者に賠償義務がない、つまり、契約者が無過失主張をする以上は保険会社は交渉の場に立てないわけです。 これをやると非弁行為で保険会社が罰則を受けます。 どのような事故状況かわかりませんが、少しの過失は認めると言う方向で保険会社同士の話し合いに持っていったほうが解決は早いかと。
お礼
理解しました。