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アクセサリーを落としたY子さんの話 - 責任追及とウソの行方
- Y子さんが職場で買ったばかりのアクセサリーを落としました。しかし、責任を追及するとしたら、誰に対してできるのでしょうか?法的観点から考えてみましょう。
- アクセサリーを預かっていた人々とのやり取りを追った結果、Y子さんが落としたアクセサリーは見つかりませんでした。今回の場合、誰が悪いのでしょうか?法的責任はどのように考えられるのでしょうか?
- また、誰がウソをついていると疑われるのでしょうか?法的に訴えるつもりはなく、単に第三者の視点での印象を知りたいという質問です。
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関係する条文はこの辺りですかね。 (寄託) 第六百五十七条 寄託は、当事者の一方が相手方のために保管をすることを約してある物を受け取ることによって、その効力を生ずる。 (無償受寄者の注意義務) 第六百五十九条 無報酬で寄託を受けた者は、自己の財産に対するのと同一の注意をもって、寄託物を保管する義務を負う。 Aさんは拾得物をBさんに寄託したわけですから、Bさんに寄託物を保管する義務が移ったと考えるべきかと。 本来はAさんが拾得したものを職場の管理者に預けなければならなかったと思われます。 そして、BさんがCさんに寄託しようと思ったが、離籍していたのでデスクに置いた。 これではCさんは事情を知らないので、寄託されたとは言えないですね。 結論としては、Bさんに保管する義務があったと思われます。 ウソついている人はわからない。 Cさんの机の上にあったアクセサリーを誰かが勝手に持っていたのかもしれませんし。 まぁ、一番悪いのは落としたYさんですから、責任を問うのはどうかと・・・
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- poolisher
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必ずしも「悪い」というニュアンスではないのですが、 遺失物法によれば、施設内(この場合職場)で拾い物をした場合には、 拾い物を速やかに施設占有者(つまりは職場責任者)に引き渡さなけ ればならないと定められています。 ですからアクセサリが落し物と認識していたのであれば、AもBも 責任者に引き渡す義務が生じており、その義務を履行しなかった落度 がありそうです。 (Aについては、Bに対して責任者に渡すようきちんと要請したかど うかで過失の程度がやや違ってくるかも知れません) こういう場合には、A,Bに対して共同で弁償しろと請求ができます。 さらに、A,Bがその職場の従業員の場合には職場に対しても使用者 責任があるということで、共同して弁償しろと請求することが可能です。 拾わなければ責任はなかったのですが、拾った以上管理や後始末の責任 を負うということです。 ウソについてはわかりません。 誰もウソをついていないかも知れませんし、この質問自体がウソの可能性 もあります。
お礼
詳しいご回答でとても参考になります。 ウソについては確かに、誰もウソをついてないかも知れないし、みんながウソをついてる可能性もありますものね。 ありがとうございました。
- nana76
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誰も悪くないと思います。 Aさんと、Bさんは、落ちていた物を拾っておいてくれたんですよね? Cさんは、デスクに置いてあった(と思われる)物を見てないんですよね? それで一体、誰が悪いと言えるんでしょうか? 結果的に、Y子さんの元に戻っていませんが、みんな悪意はないですよね? 責める事はできないと思います。 ただ、誰かがコッソリ使っているなら話は別ですけど・・・。
お礼
確かに、みんなが正直で悪意がない事『前提』であれば、誰も悪くないですね。 ご回答ありがとうございました。
お礼
条文付きの詳しいご回答ありがとうございます。わかりやすいです。 ウソについてはまあ、それぞれの人物の人間性によっても判断が変わって来るものですし、ここで詳細に書くのもどうかと思いましたので、質問文にも書きましたように当事者を知らない第三者の印象をお聞きしたかっただけです。 そしてアクセサリーが1人で歩いていくもので無い以上、人為的にどこかに移動されたとしか考えられないわけですから、3人以外の人物の可能性も否定できませんね。