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今悩んでいます。
ちょっと土地に関して揉め事が起きてしまったので、弁護士に相談する前に質問します。 仮にA(私です),B,Cという人物だとします。 BがAの代理人と偽り、A所有の土地をCに売却した場合。AはCに対して土地の返還を請求できるかを知りたいのです。 しかし、直接Bと話したら「訴えても無駄よ」と意味深なはことを言われて、とても不安になっています。 それで法律に詳しい方に聞きたいのです。 具体的にどのようなときは、返してもらえて、どのような時に返してもらえないのですか? 法律の観点で教えてください。 私は訴えても大丈夫なのでしょうか?
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与えられた事実だけから判断すれば、AはCに返還請求できるという事になります。 まず、BはAからその土地を売却する代理権を与えられたと言う事実もなく、またAもそのような代理権を与えたと言う表示もしていなければ、Bは「無権代理人」であると同時に「表見代理」も成立しないので、その土地を処分する事について「無権利者」であり、その「無権利者」から買い受けたCもまた「無権利者」という事になります。この場合にCがBの無権限について、知っていたか知らなかったかについては、関係ありません。したがって、所有権は未だAにあることになります。よってAは所有権に基づく、土地の「引渡し請求権」を行使して、土地を取り戻す事が出来ることになります。 ところで、その土地の登記はどうなっているのでしょうか?Aは自己の「印鑑証明書」やこの土地の「登記済証(権利証)」をBに渡していない限り、Bがこの土地の所有権をAからCに移転する事が出来ませんので、そのような事をしていなければ、登記はAのままであると考えられますが、そうであれば、上記の結論は変わりません。
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- businesslawyer
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登記について、補足します。もしBがAに無断で自己名義に土地の所有権を移して、その後Cにその土地を売って登記もCに移転しても、登記に公信力が無い(登記があるからといって所有権まであることにはならない)ため、Cは「無権利者」、Aは「所有者」である事は変わらないので、AはCに土地の返還請求が出来ます。 ただし、BがAからBに登記を移転した事を知りながら、Aが自己に登記を戻さずに放置している間に、BがCに登記を移転した場合には、Aに帰責性が認められるため、民法94条2項類推適用により、Cがその土地の所有権を取得し、Aはもはや返還請求できなくなってしまいます。この場合には、AはBに対して損害賠償請求していく事になります。
お礼
ありがとうございます。本当に助かりました。 これを参考にもう一度検討してみます。
- yoshi170
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CがBのことを本当にAの代理人と思ったかどうかが焦点になります。 CがBを本当に代理人と思っていた場合には、悪意のない「善意の第三者」ということになります。善意の第三者は法的に保護され、土地の返還は認められないと思われます。 一方、Bが身分を偽っていることを知りながら契約をした場合、契約自体無効です。 いずれのケースでも、Bに対して質問者さんが訴えを起こすことは可能です。Cが善意の第三者の場合には土地を取り戻すのには時間がかかるかもしれませんが、Bに対して売却代金と損害賠償の請求や土地保証の話はできます。また、刑事罰の適用もできそうです。 土地の売買ということで、金額が大きくなるでしょうから、弁護士に相談してみてください。
お礼
わざわざ長文でありがとうございます。これで私も大丈夫だと思いました。
お礼
一番最初で、しかもこんなにも長文ありがとうございます。参考にしてみたいと思います。