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名誉棄損による慰謝料請求の可能性と段階
- 名誉棄損による慰謝料請求は、相手に自分に対する悪口を公然と指摘されて心が傷ついた段階から可能です。
- その後、食欲の低下や精神的な苦しみ、数日間の休暇などの症状が続くと、より具体的な慰謝料請求の根拠となります。
- さらに、医療費や通院費、欠勤に伴う損失など、経済的な被害も発生した場合、それらも慰謝料の要件となります。
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1、の段階で受理可能ですよ。 後は、その悪口の内容ですね。 その内容が社会通念上ヒドイもので、精神的苦痛が 発生するのが通常であれば、慰謝料の請求も 可能です。 心が傷ついたことをとくに立証する必要は ありません。 その内容が、社会通念上傷つくものであれば 損害賠償が認められます。 2,以降の損害は、相当因果関係が認められるか、 それを挙証できるか、の問題になります。 これができるなら、これらの賠償請求も可能です。
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- aran62
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客観的証明が必要なんですね。 これって、精神的な苦痛を負ったこと、に対する客観的証明、ってことですよね? >悪口に相当な精神的苦痛を負った事由が必要ということです。 2から10に到る過程以前に1おいても苦痛を負ったとされるだけの客観的証明が必要となります。 例えば一回自分に対する悪口を公然と指摘されて心が傷ついた結果2以降の結果が生じても、請求は出来ますが裁判で認められることは無いという事です。 名誉棄損による慰謝料ってどの段階から請求可能なのは民事裁判ではどんな場合でも1になります。
- n_kamyi
- ベストアンサー率26% (1825/6764)
どの段階というよりも、請求の根拠があるかないかです。 精神的苦痛を受けたとして慰謝料請求するのであれば、医師の所見が必要ですし、社会的評価が落ちたというのであれば、どのように落ちたのか客観的証拠が必要です。 損害を立証する責任は原告になりますので、原告がこういう理由で、これだけの損害があったと立証してはじめて訴訟がなりたつわけです。 悪口を言われたからムカついた、100万請求する!と言っても、請求の根拠がないから訴訟が成り立たないということです。
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ありがとうございました。 よくわかりました。
- kqueen44
- ベストアンサー率43% (530/1214)
民事訴訟での慰謝料請求は1の段階で可能です。 認められるかどうかは別ですが、民事訴訟は書式要件が整っていれば受理はします。訴状に請求理由が書いていない、当事者としての資格がないなど、形式的な要件を備えていないものを不適法として却下されます。 訴訟相手が国になると、民事では比較にならないくらいハードルが高くなります。
お礼
ご回答ありがとうございます。 書類さえ整っていればいいんですね。 国が相手だとハードルが高くなるんですね。
- CometBrust
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提訴出来かどうかなら、1の段階で可能でしょう。 ただ客観的な証明として医師の診断書を出すことが多いと思うので、通常は4~6あたりで診断書を書いてもらってからするケースが殆んどだと思いますが。
お礼
ご回答ありがとうございます。 客観的証明が必要なんですね。 これって、精神的な苦痛を負ったこと、に対する客観的証明、ってことですよね?
お礼
ありがとうございました。 よくわかりました。