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今の憲法で国民投票で国策を決定できるのか
- 今の憲法では国民投票によって国策を決定することはできない。
- 北方領土問題や女帝問題など、国民投票が必要な問題は存在する。
- これらの問題の解決には憲法改正が必要とされている。
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1,現行のままでは出来ません。 現行憲法は国民投票を憲法改正と最高裁裁判官の 国民投票に限っていますから。 2,しかし、憲法を改正しなくても、法律を造れば 可能でしょう。 3,それが可能でも、それで良いかどうかは別問題です。 何故なら、国民てのはこういう問題について知識や情報が 不足していますし、問題解決の能力も乏しいからです。 だからこそ、専門家に委ね、解りやすく根本的な ものだけを例外的に国民投票にする、ってことに したからです。 例えばです、政府が頑張って四島返還目前になっている のに種々の理由で公表できない。 その時に、国民投票で二島返還の決議がされたらどうでしょう。 女帝問題にしても、男系と女系について、どれだけの人が理解 しているのでしょうか。 私は反対です。
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- histo0110
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直接的な回答ではありませんが。二島返還のみでロシアと平和条約を結ぶのは不可能でしょう。なぜなら、日本がそのような内容の条約をロシアとの間で結ぶことは、現在も依然として有効であるサンフランシスコ平和条約に違反することとなるからです。二島返還のみでロシアと平和条約を結ぶことは、サ条約を批准したほかの45カ国との約束を破ることとなり、日本は条約違反を犯した国という汚名を背負うこととなります。 法的には南樺太・千島列島(択捉・国後を含む)・色丹・歯舞はロシア領ではありません。なぜなら、サ条約第25条でロシアによる南樺太・千島列島(択捉・国後を含む)・色丹・歯舞の領有は明確に否定されているからです。 南樺太・千島列島(国後・択捉を含む)はサ条約第2条cと第25条により日本領でもロシア領でもありません。正式な領有国は、サ講和会議とは別個の手段で決定されることとなっています。歴史的いきさつから判断すれば、国後・択捉は日本領と認められる可能性は大です。 歯舞・色丹は千島列島の一部ではないので日本はサ条約でこれらを放棄していないので、法的に日本領です。 ただし、今の日本政府は四島返還論を主張していますが、四島返還論自体が「国後・択捉は千島列島にあらず」などという嘘が混ざっているので、ロシアから簡単に反論されてしまいます。 サンフランシスコ条約第25条は、ロシアによる南樺太・千島列島(択捉・国後を含む)・色丹・歯舞の領有を明確に否定しています。 第25条 「この条約の適用上、連合国とは、…当該国がこの条約に署名し且つこれを批准したことを条件とする。…この条約は、ここに定義された連合国の一国でないいずれの国に対しても、いかなる権利、権原又は利益も与えるものではない。また、日本国のいかなる権利、権原及び利益も、この条約のいかなる規定によっても前記のとおり定義された連合国の一国でない国のために減損され、又は害されるものとみなしてはならない」 ソ連(ロシア)は連合国の一員として太平洋戦争に参加していますが、サ条約に署名していないのでサ条約上の連合国ではありません。この条文の存在により、サ条約を批准した46カ国は、ソ連(ロシア)による南樺太・千島列島(国後、択捉を含む)・色丹・歯舞の領有を正式には認めていません。 1952年3月20日にアメリカ合衆国上院は、「南樺太及びこれに近接する島々、千島列島、色丹島、歯舞群島及びその他の領土、権利、権益をソビエト連邦の利益のためにサンフランシスコ講和条約を曲解し、これらの権利、権限及び権益をソビエト連邦に引き渡すことをこの条約は含んでいない」とする決議を行っています。 2005年7月に欧州連合(EU)の欧州議会で北方領土を日本に返還するようロシアに促す決議案が採択されています。 ロシアは日本に対し「サ条約第2条cにより日本の放棄した南樺太・千島列島はロシアのものだ」などと主張しています。 ロシアがサ条約の条文を用いて、サ条約の有効性を認めるとすれば、この条約に存在する別の条文(第25条)もロシアは有効と認めたこととなります。ということは、ロシア自身がロシアによる南樺太・千島列島(国後島・択捉島を含む)・色丹・歯舞の領有を否定することを宣言したこととなります。 しかし、実際にはロシアは、南樺太・千島列島・色丹島・歯舞群島を国際法上何の根拠もなく、サ条約第25条に違反しながら、これらの地域の占拠を続けています。 ロシアは自分にとって都合のいいことしか言わないのです。 2島返還のみで日ロ間の国境を画定することは、サ条約第25条違反となり、サ条約を批准した日本以外の45カ国との約束違反となるので不可能です。ただし、サ条約で放棄していない2島のみを即時無条件での返還を求めることはサ条約違反とはなりません。それが実現したとしても依然として2島以外の領土問題は残ります。 しかし、2島の無条件先行返還もまた、1956年の日ソ共同宣言第9条の存在によりなかなか難しいでしょう。 --- 「千島列島は日本領」との見解を示していたソ連の科学アカデミー幹部がいたとのこと ttp://sankei.jp.msn.com/politics/news/110218/plc11021810010005-n2.htm
できるかできないかと言えばできるでしょうが、 おそらく憲法改正以外しないでしょうし、 事実上は「憲法改正以外できない」というのが答えでしょう。 だれも国民投票しないので、行われない以上は技術上できても「できない」という意味です。 できない理由は、否決されたときの扱いですね。 日本で国民投票をやったらかなり有害なことが起こると思われます。 時の政権が懸案事項を国民投票にかけて否決されたら、間違えなく その政権は総辞職です。 だから野党は本音は賛成でも反対のための反対をします。否決されれば政権が転がり込んで来るんだから。 それに一度否決されれば状況が変わってもそれに永久に縛られてしまいます。 かつて、「一粒たりとも米を入れない」という国会決議があって 農作物の自由化はこの決議のためにかなり混乱しました。 国民投票なんて言ったら水戸黄門の印籠のようなものすごい効力を持ち数百年はそれに縛られてしまいますよ。 政治家は口では言わないけど、おそらくこういうことを知っており国民投票なんて絶対にしないでしょう。
- ww8
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憲法で一般の国民投票を禁じている部分はなかったんじゃないですかね。 勿論、法や憲法によってそれなりの手順が定められている対象については国民投票の入り込む余地は現行ではないが、国民投票が憲法規定によって不可能になっているとは思ってません。 なお、国民投票といっても色々有って、 1.憲法改正のための国民投票や、最高裁の裁判官審査の国民投票 2.重要法案その他の法案制定のための国民投票 3.一般政策を拘束する国民投票 4.拘束力を持たず、単なる国民の意志の確認のための国民投票(世論調査・アンケートの類) ただし、1番を除いて、具体的な国民投票法が無かったはず。だからしようとしても出来ない。 今やるとしたら4番のような法的拘束力を持たない世論調査を行なって、その結果を参考にして政府が意志決定するとか、は、できますね。 ご提示の北方領土関係の国民投票なら、この方式で今すぐにでも可能なのでは? また、憲法改正のための国民投票法が近年制定されましたが、その時にも一般重要法案制定用の国民投票法をつくるか… という話もあった。 だがこういうのは国会議員の権益を奪うものだから、国会議員としては気分よくないらしい。 その時国会議員間で言われていた反対理由が、「国民は普通はバカだから、そういうバカには国民重要な意志決定は任せられないので、国会議員で決定するのだ」とかって。 また、北方領土の2島返還は可能だったか知れません。これは平和条約締結との絡みでいつも話題にはなってましたね。 その他にも実は1/2返還論が実施されそうな雰囲気はあったのですよ。 プーチン時代になってから。 ------ 以下、引用 ------- http://www.news-postseven.com/archives/20101229_8565.html 一方でプーチン以降のロシアは、国境問題を次々と解決している。その方法は、歴史的な経緯にこだわらない「面積等分」だ。まず2004年、中国との間で係争地となっていた大ウスリー島について面積を二等分することで決着させた。さらに2010年4月、ノルウェーとの間でもバレンツ海の境界について「面積等分」方式で合意に達し、40年に及ぶ論争に終止符を打った。これをロシア国民は全面的に支持した。 北方領土問題についても、2009年5月のプーチン首相来日時に「面積等分」方式による「3.5島返還」論が取り沙汰された。ロシア側が日本側に事務レベルで打診していたと思われるが、直前になって情報がリークされたため、日本国内で反発が噴き出してご破算になった。 つまり、ロシア側は北方領土問題も「面積等分」で解決しよう、という心の整理ができていたのである。実際、ノルウェーとの境界画定交渉で基本合意に達した直後にメドベージェフ大統領は「日本との間にも国境問題があるが、両方がイマジネーションを豊かにすれば解決できない問題ではない」と述べた。これは明らかに「面積等分でいこう」というサインだったのである。 にもかかわらず、メドベージェフ大統領の国後島訪問に前原外相が抗議したため、ロシアは態度を一変させてしまった。いまロシア議会では、北方領土問題は妥協の余地なし、日ソ共同宣言は反故だ、という議論が台頭している。かくして自民党の半世紀に及ぶアヒルの水かきは、すべて水泡に帰したのである。 (大前研一)
国民投票で憲法を変えるには 1 衆・参議員で3分の2以上の賛成 (選挙の度、過半数取ったか取らないかしか興味無い各政党単独では無理!かといって改憲に積極的な政党もナシ) 2 国民投票、有権者の40%以上の投票率で過半数の賛成 (39%以下の投票率で過半数獲得では無効) がとりあえず必要で、特に今の政治では敷居が高いというか実現はムリでしょう アメリカのゴリ押し骨抜き憲法なんかさっさと改正すべきです
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%97%A5%E6%9C%AC%E5%9B%BD%E6%86%B2%E6%B3%95%E7%AC%AC96%E6%9D%A1 さっき、たかじんさんの番組でもやってましたけどね。 この、憲法96条が面倒なんだそうな。 出来るモンならやってみろぐらいの条文