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債権譲渡の通知・承諾
債権譲渡の通知・承諾は観念の通知であるとされていますが、 具体的には、誤って通知又承諾しても錯誤無効を主張できない のでしょうか?
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通知についての錯誤とは? 譲渡対象の債権の誤り・・・錯誤を論じるまでもなく無効 通知先の誤り・・・同上 譲渡日付の誤り・・・?? 債権譲渡通知を対抗要件と見る限り,要素の錯誤にならない? 問題は,日付を誤ったときに,譲渡行為に即した通知とみることができるかどうか 譲渡行為に即しない通知であれば,錯誤を論じるまでもなく無効 客観的に譲渡行為に即しているとみることができれば,錯誤を論じるまでもなく有効 次に,承諾についての錯誤とは? こちらは,錯誤無効を論じる余地がありそうです。 譲渡対象債権の誤り・・・A債権なら譲渡されてかまわないが,B債権は困るという場合もある。 特に譲渡禁止特約がある場合? 譲渡先の誤り・・・これも,Cに譲渡されても構わないが,Dに譲渡されては困る場合がある? 譲渡日付の誤り・・・これは,やはり要素の錯誤にはならないように思えます。 観念の通知で押し通すなら,錯誤を論じる意味はないということになるのでしょうが・・・ 実際はどうなんでしょうね。 まあ,裁判例となっているものはなさそうですね。
お礼
いつも、懇切丁寧かつ論理明快な回答を有難うございます。 とても参考になりました。