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死亡保険はその後遺産になりますか?

主人が亡くなった時の死亡保険で一括受け取りだと1億超えた場合、これは遺産として税金がかかってくるのでしょうか?ちなみに毎月でもらうと、40~50万です。 家族は主人と私、子供3人で、義母と同居しています。受け取り人はすべて私になっています。

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  • rokutaro36
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回答No.1

死亡保険金は、 保険料負担者=被保険者の場合、 みなし相続財産として、課税対象になります。 保険料負担者≠被保険者の場合、 所得税または贈与税となります。 みなし相続財産となる場合…… 500万円×法定相続人の人数 という控除があります。 これを超える金額が、他の相続財産と合算されて、課税されます。 相続財産には…… 5000万円+1000万円×法定相続人の人数 という控除枠があります。 さらに、配偶者特別控除という控除もあります。 相続財産が保険金だけならば、質問者様が1臆円を受け取っても 非課税となります。 もしも、義母様が保険料負担者だった場合…… 保険料負担者=義母様 被保険者=夫様 受取人=質問者様 という契約になり、1億円の保険金は贈与税となります。

noname#134423
質問者

お礼

ありがとうございます。 >相続財産が保険金だけならば、質問者様が1臆円を受け取っても非課税となります。 とありますが、これは控除の範囲内として、非課税となるという事ですよね? 保険金以外に、持家な事と、貯金やその他財産が加わると勿論相続税がかかってきますよね?保険金と財産は別の物にはならず、ひっくるめて課税されると、主人が亡くなってからもすごい税金を払うはめになりますよね…。

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  • rokutaro36
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回答No.2

「保険金と財産は別の物にはならず、ひっくるめて課税される……」 ということになります。 資産家の方ならば、ちゃんとしたファイナンシャルプランナーや 税理士を顧問とされることをお勧めします。 節税するか、しないかで、大きな違いになるはずです。 例えば、一般的には、所得税よりも相続税の方が安くなるので、 保険金も相続税となるような契約をしますが、 資産家の方の場合、控除枠を大きく超えてしまうと、 相続税の税率が高いので、わざと所得税となるような契約にする 場合もあります。 また、相続税の納税は、現金が原則なので、生命保険で現金を 得る事は、メリットがあるのです。 例えば、不動産の場合、売却して、そのお金で納税をしようとすると、 売却した利益に対しても課税されるので、二重の負担となります。 ご参考になれば、幸いです。

noname#134423
質問者

お礼

度々お手数をおかけしました。 前のプランナーの方がいまいち抜けていて、主人以外に、私も二つ保険に加入したのですが、後々になって『え!この保険って私が30歳にならないと効かないの?!』(契約同時28歳で気付いたのが30歳)と言った事が多々あったんです。私も聞けば良かったのですが、プロが薦めてくるのにまさか年齢がひっかかってるとは思わず…。払い損ではありましたが、私に何もなかったのでまだマシでした(泣)。 そのプランナーさんは違う方に変更したのですが、その後も主人の保険が結局、『これだと先が見越せない、ご主人の方が奥様より早く亡くなる確率が高いのだから』と、話しました死亡保険を65歳を70歳までに引き延ばしてもらう羽目になりました。 それもはっきり言って、大まかに生活する分にはやっていけても、相続税や所得税などで引かれたら…という事まで果たして考えてくれているのかと心配になりました。もっと確認するべきですね。それがよくわかりました。 お時間をさいていただきありがとうございました。