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至急お願い致します。
去年、1年5か月住んだアパートを退去致しました。修繕費の請求書が来て、11万4300円也内訳、クロス張り換え、ストーブ分解掃除、ハウスクリーニング代。 契約書には、 ※退去時は甲の指定する業者によるストーブ分解掃除費用を支払う。 ※甲の指定する業者によるハウスクリーニング費用を支払う。2DK25000円~ となっています。 クロスはヤニが酷かったので、張替だとは思っていました。ただ、居間だけだと思っていたら、脱衣場も張替に入っていました。 管理会社との立ち会いの時には、脱衣場のことは説明はありませんでした。部屋はキレイに掃除し、指摘される所はありませんでした。水廻り、台所廻り等も問題なし。でも、ハウスクリーニングはしないといけないのでしょうか。請求書には、クリーニングの内訳はありません。請求書を持って来た時に、聞きましたが、立ち会い書類にサインしてるしと言われてしまい。 書類には、ヤニによるクロス張替。とだけでした。 仕方ない事だと思って、分割での話し合いをしましたが、あちこちでこのような問題で質問が有ったりしてるのを見て、 再度自分でも、質問してみる事にしました。 敷金に付いては、契約書によると、契約期間前に解除した場合は違約金として返却しない。契約の時聞きましたら、礼金、仲介料がサービスの物件ですからねと説明。 11月16日~2月15日冬期間の契約解除は返還されず甲に帰属する。←寒冷地だからなのかなと思っていた。 だから、敷金は戻りませんと言われました。 払わないとは言いません、ただ全てが管理会社の言いなりでふに落ちません。 1年5か月でしたら、減価償却にもならないので全額借り主負担になりますと言われてもおりますが、これは正当な話で、間違いないですか。
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- neKo_deux
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相当なヘビースモーカーで、ヤニによる汚損の程度がひどいとかなら、そういう事はあると思いますが…。 正当かと言われても、程度の話なので何とも言えません。 そういう前提が無ければ、 > ※退去時は甲の指定する業者によるストーブ分解掃除費用を支払う。 > ※甲の指定する業者によるハウスクリーニング費用を支払う。2DK25000円~ この辺は、消費者に一方的に不利益な契約内容だって事で、無効を主張する事は可能だと思います。 消費者契約法 | (消費者の利益を一方的に害する条項の無効) | 第10条 | 民法 、商法 (明治三十二年法律第四十八号)その他の法律の公の秩序に関しない規定の適用による場合に比し、消費者の権利を制限し、又は消費者の義務を加重する消費者契約の条項であって、民法第一条第二項 に規定する基本原則に反して消費者の利益を一方的に害するものは、無効とする。 逆に、ハウスクリーニングに納得だって話なら、 ・退去時に掃除しない ・ハウスクリーニングを実施した後の状況で、壁紙等の貼り替えなんかが必要かどうかの判断を行う とかって主張を行う余地はあります。 壁紙交換が必要だって根拠として、退去直後、ハウスクリーニング実施前の写真なんかが出てきたら、そういう事で対抗とかは可能だと思いますが。 逆に、ハウスクリーニングが前提になっていたからこそ室内での喫煙に関して特に配慮しなかった、そういう事になるって知っていれば壁紙なんかが汚損しないように配慮していたとかって話に持って行くとか。 行政の相談先としては、消費者センターになります。 事情を説明して相談、必要なら間に入ってもらって話し合いしてもらって下さい。 基本的には、敷金は変換してもらった上で、ヤニがひどい部分についてのみ按分しての支払いとかって事になると思います。 国民生活センター http://www.kokusen.go.jp/ http://www.kokusen.go.jp/map/index.html
- poolisher
- ベストアンサー率39% (1467/3743)
借主に一方的に不利な契約は消費者契約法や借地借家法で保護されては いるのですが、そうでないものは原則として当事者間の契約に従います。 質問のひとつひとつは法的争いになった場合、裁判所の判断になり確定 的なことはいえませんが、 ・公序良俗に反していないか(簡単にいうと、社会通念とかその地域の 慣習に照らして合理的かどうか?) ・契約内容が素人が勘違いしたり騙されたりするような内容でないか どうか(簡単にいうと、誰が読んでも負担義務がわかるような内容か どうか) というような事が基準となっています。 そういう基準で考えると、私見・参考ですが、 ・ストーブ分解掃除代については、ご当地の習慣として毎年分解掃除が 必要なのであれば請求は正当ですし、数年に1度程度のことであれば 入居期間の短さを主張すれば減免される可能性はあると思います。 ・ハウスクリーニング代は、金額も具体的に定めてありますから争う事 は難しいと思います。 ・敷金没収については、契約時の条件(礼金手数料免除)という事もあ りますから一方的にあなたに不利な契約という訳ではないと思います し、没収条件も明示されていますから、有効な契約と判断される可能性 が高いと思います。 ・クロスについては、脱衣所分については(居間とパーティショニング されている場合には)拒否できるかもしれません。 ただし、見た目はきれいでも匂いがついていれば管理会社の言い分が 通るかも知れません。(たばこの匂いは、吸わない人にはものすごく 気になるものですから) 入居期間が1年半では短すぎて、大家も譲れないかも知れませんが、面倒 なことはやりたくないと考えているのであれば、期日を決めて支払う用意 がある事を伝えれば、多少の減額には応じるかもしれません。
お礼
ご回答ありがとうございました。なかなか、賃貸契約は、難しいものだと、痛感しております。 契約時が大切ですね。