- 締切済み
バイトのドタキャン
今年数ヶ月働いてたコンビニのバイトを店長との些細なシフトの行き違いに口論になりそれに よりドタキャンしてしまい、それからずっと行かず半年以上になります。 それは反省してます。 そして給与は銀行振り込みで1万ほどの給与が払われる予定日には入ってませんでした。 取りに来いとの連絡もないので未払いということです。 そして源泉徴収表も送付もなにもないのですが、確定申告には含まなくてよいのでしょうか? そのコンビニは都内にFC展開しているコンビニで店長は社員で、店舗に派遣されてるようでした。 給与は本社が管理しているので、払われてないということは店長が本社にストップをかけたものと 思われます。 ・これって市町村にはちゃんと私の勤務経歴をだしているのでしょうか?出しているなら源泉徴収と 未払い給与が払われてないのは大手会社として問題にならないのですか? ・もし本社に給料と源泉徴収くれと言ったら店長からシフトの穴あけによる損害賠償など 逆に訴えられる可能性は確率的にどれくらいなんでしょうか? 店長は法律に詳しそうでした。
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
みんなの回答
- yamato1208
- ベストアンサー率41% (1913/4577)
解雇には「強制」はありません。 何らかの状況で「懲戒解雇」はありますが、今回のは該当しません。 >取りに来いとの連絡もないので未払いということです これは「未払い」に該当しません。 相談者が「勝手に休んでいる」状態で、その後の対応がされていませんから「預かり」状態になっています。 >そして源泉徴収表も送付もなにもないのですが、確定申告には含まなくてよいのでしょうか? それは、きちんとされています。 >給与は本社が管理しているので、払われてないということは店長が本社にストップをかけたものと思われます。 これは、当然な行為になります。 相談者が「態度を」きちんと示していませんから、全てが「保留」となります。 >・もし本社に給料と源泉徴収くれと言ったら店長からシフトの穴あけによる損害賠償など 逆に訴えられる可能性は確率的にどれくらいなんでしょうか これは、判りませんから「可能性あり」としか回答ができません。 結論として 今回の場合は、相談者の職務放棄が問題となります。 アルバイトでも、社員でも関係なく義務はあります。 1)当該コンビニに連絡する 2)給料を受け取りに行く 3)退職・継続かの判断をする 4)退職の場合は、手続きをする。(今回の場合は、長期の無断欠勤がありますから懲戒解雇になる可能性が濃厚でしょう。) 上記が、相談者の執るべき行動です。 正直、今回は相談者が有利になる内容はありません。
反省して、半年放置しているなら、給料は諦めましょう。 口論してドタキャン・・・強制解雇です。 1万そこそこで問題にもまりません。