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労災の休業補償に関する質問
- 労災の休業補償に関する疑問があります。給与の算定は10年前の給与で行われるのでしょうか?また、不服申し立ては無意味なのでしょうか?
- 労災申請から5か月近く連絡がなく、給与の立て替え払いをしています。しかも、休業補償が個人口座に支払われると差額を足まえしなければならず、会社からの執拗な催促もあります。
- 不服申し立てしてもルールで決まっている事柄なので仕方ないのでしょうか?給与算定や休業補償の支払い方法について疑問が残ります。
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労災申請後労基署から何の連絡も無かったが、5カ月近く経って再発という回答が来たということですよね? 同じ部位だからというのとは少し違います。 新たに生じたヘルニアではなく10年前のヘルニアの再発という認定だという事です。 新たなヘルニアだと医学的に証明されたうえで、今回のヘルニアと仕事との因果関係が認められた場合は、現在の給与水準で計算した休業補償が受けられます。 でも、10年前の給与で算定されると言われたという事は、労災が再発認定したという事になります。 再発ではないとして不服申し立てをした場合、考えられる結論は以下の3つ。 1.今回のヘルニアについて業務との因果関係なしとして労災認定されない。 2.医学的所見により新たに生じたヘルニアだと証明され、業務との因果関係も認められたため、新たな傷病として労災認定される。 3.医学的所見により10年前のヘルニアが再発したものであると証明されているため再発のまま 1であれば私病となるので、治療費・休業補償とも労災へ返還の必要がある。(健康保険証を使用の上治療費は自己負担。健康保険からの傷病手当金を請求することになる。) 2の場合は現在の給与水準で計算された休業補償が給付される。 3の場合は変更なし。(現状のまま) 業務上の傷病がいったん治癒とされた後再発した場合、労災保険法に規定する保険給付の対象となるが、その際、原傷病の再発であると認められるためには、 (1)原傷病と再発とする症状の発現との間に医学的にみて相当因果関係が認められること、 (2)治癒時の症状に比べ再発時の症状が増悪していること、 (3)治療効果が期待できること、 のいずれにも該当することとされています。 ですので、以上の3つにあてはまらなければ再発扱いにはならないという事になります。 そして、原傷病の再発という考えなので休業補償は原傷病時のものとなります。 ※労災保険でいう「治癒」とは、負傷または疾病に対する治療効果が期待できなくなり、かつ、その症状が固定した状態になったときをいいます。医学上の治癒が、発病前の状態に完全に複することをいうのとは異なります。 骨折の場合は医学上の治癒であり、数年後に骨折が再発することはありません。 同じ部位の場合でも骨折の原因があって骨折するので、以前の骨折と因果関係が認められることはありません。 ヘルニアと骨折では状況が違います。 労災補償分の休業補償を立て替えてくれる会社なんてうらやましいです。 私の知っている会社にはありません。 社員を思ういい会社だと思いますので、事情を話して相談してみてはいかがでしょうか? ご自身で給付日額の計算をしたわけではないと思いますし、話し合う余地はあると思うのですが・・・。