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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:滞納していないのに嘘をついて差し押さえは可能なのでしょうか。)
滞納していないのに嘘をついて差し押さえは可能なのでしょうか?
このQ&Aのポイント
- 滞納していないのに嘘をついて差し押さえは可能なのでしょうか?結果、暴力、暴言はあったが・・・とりあえず算定表の中間でということになりました。
- 差し押さえは申立人からの二重請求によるものであり、実際に滞納しているわけではありません。申立人が指定した口座には一度も振り込みがないため、支払いが行われていない状態です。
- このような場合、差し押さえは適正ではなく、滞納がない場合には差し押さえは行われるべきではありません。しかしながら、申立人が嘘をついて差し押さえを行う可能性もありますので、法的な対策を取ることが重要です。
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質問者が選んだベストアンサー
まず、申し立てはウソであっても可能です。 でも相手がウソをついているのであれば異議申し立てを明確かつ容易に出来るはずです。 何を悩んでいるのでしょうか。 相手が示してきたとする送金先FAXと送金手続きの記録を示せば相手は下がるはずです。 もしかして捨ててしまったとか紛失したとか言うのでしょうか。
お礼
ありがとうございます。 送金先FAXと送金手続きの記録は出しましたが、 それは別のFAXだとか言い出す始末です。 要は給与を差し押さえして嫌がらせしたいのです。