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覚せい剤の事で質問します
私の知り合い(友達の友達)が覚せい剤を使用し、所持していました。1月初めに逮捕され今留置所にいます。1月の終に起訴されたのですが、未成年に覚せい剤を譲渡したと言う話が浮上してき今譲渡の分の取り調べをしています。2月に起訴される予定みたいです。使用、所持、譲渡の分3つを合わせて裁判を起こすよぅに弁護士の先生方に話をしてもらっているみたいです。覚せい剤をやった事は悪いです。罪は罪としてちゃんと償わないといけないと思います。しかし今のこの感じではどのよぅな判決になるとおもいますか?何も分からなくて友達と話ているのですが何て言えばいぃか分からず。少しでもいぃので詳しい方のみ解答お願いします。 乱文すみません。
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- rossarossa
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例え金銭の授受が無くても、8回も譲渡していれば『営利目的譲渡』と みなされ、逃れようが無いでしょう。 所持・使用以外の覚醒剤取締法違反で追起訴されたら、前科前歴が なくて初犯の場合でもほとんど実刑になります。 執行猶予が付くかどうかを争う立場にありません。 法定刑は10年以下の懲役ですが 譲渡した相手が未成年なので情状も かなり悪いので、罰金刑も併科される可能性が高いです。 しかし初犯なので、犯罪組織絡みでなければ、せいぜい求刑4年程度 なのではないかと思います。
- yamato1208
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>営利目的ではなく未成年者がお金を出すから欲しいので覚せい剤を手に入れて来てくれと言われて譲渡した場合でも刑は変わらないのでしょうか?(初犯)所持+使用+譲渡(8回)=実刑に確実になりますか?(執行猶予無し?) これでは、確実に「懲役」になります。 譲渡回数が多すぎますから、「営利目的」ではないというのは通用しないかもしれません。 未成年者への譲渡、営利・所持・使用 正直、営利が付けば「10年」を超える可能性がでてきます。 譲渡は、「金のやり取り」がありません。 依頼されたとはいえ、金を受け取りしたいれば「販売」ということになりますから、「営利」がつきます。
- yamato1208
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覚せい剤は、「所持・使用」では、初犯であれば「懲役1年6月・執行猶予3年」が相場なんですが、「譲渡」で未成年者に対してですから、5年以上は覚悟してください。 当然、「執行猶予」はありませんから、懲役刑になります。 覚せい剤は、「所持量」「使用期間」「譲渡回数・量」でかなり量刑に幅がでます。 譲渡があれば、5年は覚悟しないとなりません。
お礼
回答ありがとうございます。営利目的ではなく未成年者がお金を出すから欲しいので覚せい剤を手に入れて来てくれと言われて譲渡した場合でも刑は変わらないのでしょうか?(初犯)所持+使用+譲渡(8回)=実刑に確実になりますか?(執行猶予無し?)