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覚醒剤事件

前妻が覚醒剤で逮捕され、訳あって私のところに連絡がありました。 所持と使用。逮捕されたのは初めてですが、話を聞いた感じでは 10年近くの長い間かかわっていたような印象です。 罪は罪として罰せられるべきですが、息子が心配しています。 弁護士は国選でも良いものでしょうか?

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回答No.5

本人が認めていて争う余地も無く、錯乱状態などに陥っていないのなら 例え長年やってても、所持・使用くらいなら私選弁護士は必要ないです。 他の方も書かれていますが、初犯なら営利目的の譲渡などがない限り 執行猶予付き判決が出ると最初から相場はほとんど決まっています。 裁判までの弁護士面会は、 受任時に1回、起訴前に2回くらい、起訴後に1回、 はっきり言って、だいたいこんなもので用は足りるような事件ですので、 あまり良心的でない国選弁護士に当たっても、着地点は同じです。 相当年数の使用であれば、判決後に警察から情報提供を求められて 警察署に呼び出されたりする可能性は高いですので(だからというわけ ではないですが)、再度手を出したりしないよう注意が必要です。   

noname#173325
質問者

お礼

回答ありがとうございました。 後々起こり得ることや、弁護士面会の回数の件、予備知識として大変ためになりました。国選弁護士でも不足はないということもよくわかりました。 別で質問を致しましたので、ご存知のことがあればまた教えていただけませんでしょうか? http://okwave.jp/qa/q7012697.html よろしくお願い致します。

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  • yamato1208
  • ベストアンサー率41% (1913/4577)
回答No.6

起訴前がいいです。 状況は、かなり複雑で、今から6年前に同じケースを経験しています。 当時、中学2年の子が相談に来て、母親が覚せい剤をしているという相談でした。 本人が、証拠のつもりで覚せい剤を持ち出したので、警察ではなく近畿麻薬取締官事務所の知り合いに電話して、対応を協議したことがあります。 本来、覚せい剤は手に乗せただけで「所持」ということになりますから、無知がそうさせたということで子供が相談の為にしたという調書を作成して、罪にならない様に配慮してくれました。 発覚の端緒は、子供の相談ですが正直に母親には逮捕のまえに説明をしました。 私選弁護人と、国選弁護人は正直言って動きはかなり違います。

noname#173325
質問者

お礼

二度も回答頂きまして、ありがとうございました。 前の質問も読んで頂き、ありがとうございます。 昼前に担当の刑事に会ってきました。 譲渡の可能性はないだろうとのことでした。が、まだ判りませんね。 しかし、その前に、全面的に本人が悪いのに私が私選弁護士までつけてやる必要性があるのかどうか、だんだん疑問に思ってきました。 10代20代じゃなく、いい大人なんですから、自分で決めてもらおうと思います。 逮捕した警察と留置している警察が何故か違ってて大変でしたが、ついでに前妻にも面会に行きました。反省しており元気そうでした。 身体はどうなっているんでしょうか?自供内容を刑事に聞いても10年近くやっていたのは間違いないようなのですが・・・ 回答者様はこれまで覚醒剤関係の相談なども受けておられたようですが、もし何かわかることがあれば別で質問を致しましたので、お時間があればまた教えていただけませんでしょうか? http://okwave.jp/qa/q7012697.html よろしくお願い致します。

  • yamato1208
  • ベストアンサー率41% (1913/4577)
回答No.4

逮捕の時点では、まだ安心できないことがあります。 逮捕時は、所持・使用ですが、覚せい剤を使用した時に、他人がいて自分の覚せい剤を使わせると「譲渡」ということになり、執行猶予はまずありません。 これが出れば、国選では難しく私選弁護人がいいでしょう。

noname#173325
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 一般捜査から逮捕されたものではないので、周りとのかかわりが一切不明です。(詳しくは、http://okwave.jp/qa/q7007596.html ) 途中で譲渡が判った場合、そこから私選弁護士に弁護士に変えることも可能なのでしょうか? 可能だとして、起訴される寸前や起訴後でも変える意味はありますか? 重ねての質問になってしまい誠に申し訳ありませんが、よろしくお願い致します。

noname#142261
noname#142261
回答No.3

10年間使用は証拠がなく、話と印象だけでは 問われないでしょう。 逮捕時の所持の証拠と使用の尿検査で起訴・有罪は充分です。 初犯で反省し更正する人の協力があるなら、法廷で争わないかぎり 執行猶予は付くかも知れません。 ただし絶対ではありません。決めるのは裁判官。 国選でもいいですが、中には熱心でないのもいます。 細かな弁護を頼むなら、私選のほうが良いかも知れません。

noname#173325
質問者

お礼

回答ありがとうございました。 別で質問を致しましたので、ご存知のことがあればまた教えていただけませんでしょうか? http://okwave.jp/qa/q7012697.html よろしくお願い致します。

noname#149293
noname#149293
回答No.2

事実関係については争いは無いんですよね? 覚せい剤を自ら使用した事案については、現実問題として、どんな情状立証しても判決に差が出ません。初犯であれば、よほどの常習者であることが明らかでない限り、1~2年の懲役に3年程度の執行猶予と相場が決まっています。 そのため、無罪を主張するのなら別ですが、量刑を軽くするために国選ではなく私選、というのは全くないとは言い切れないものの、それほど意味が無いかもしれません。 余計なことですが、覚せい剤事件の再犯率は、50%を超える程高く、自分だけの「意思」ではどうしても断ち切るのは難しいとのことで、今後ご家族なり医師なりのサポートが必要と思われます。

noname#173325
質問者

お礼

回答ありがとうございました。 別で質問を致しましたので、ご存知のことがあればまた教えていただけませんでしょうか? http://okwave.jp/qa/q7012697.html よろしくお願い致します。

回答No.1

10年使用していたことが本当にDNAなどで確認されて入れば可能性はあります。常用性があると認められますので。 離脱症状で苦しまなければいいのですが。心配ですね。 弁護士はお金の関係があれば国選でも大丈夫ですが、明らかに戦うというわけではないので、それなりにきちんと逢ってくれる人がいいかと思います。

noname#173325
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 10年使用していたことが本当にDNAなどで確認されて入れば可能性はあります。常用性があると認められますので。 ↑この部分の意味がよくわからなかったのですが、実刑の可能性があるという意味なのでしょうか?

noname#173325
質問者

補足

別で質問を致しましたので、ご存知のことがあればまた教えていただけませんでしょうか? http://okwave.jp/qa/q7012697.html よろしくお願い致します。

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