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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:16歳の少女への売春および 覚醒剤強制に対して)

少女に売春と覚醒剤強制の事件、養父に実刑判決

このQ&Aのポイント
  • 16歳の少女への売春および覚醒剤強制の事件で、養父が1年8ヶ月の実刑判決を受けました。
  • 少女に覚醒剤や売春を強要されていた事件で、養父は覚醒剤の使用や注射などを行いました。
  • 寂しい親や大人による子供の虐待事件への対策について考える必要があります。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.2

未成年者が犯罪を犯したときには、少年法によって成人同様の刑事処分を下すのではなく、原則として家庭裁判所により保護更生のための処置を下すことが規定されています。 すなわち、未成年は法的に成人とは区別されているのです。 それは、おそらくは、成人並みの自律した判断ができないことが前提になっていると思われます。 裏を返せば、そのような自律した判断を下せない未成年者に対する成人の犯罪行為については、通常の刑事処分と同等とするのは一貫性がないことになります(一種の法の不備といえましょう)。 したがって、未成年者への犯罪行為に対しては、通常の刑事処分になんらかの加算がされるのが妥当ということになります。 この場合には、通常の処分が1年8ヶ月であれば、3年6ヶ月といったところでしょうか。 「未成年者への犯罪は罪が重い」という法的かつ社会的な認識の欠如が様々な虐待へと結びついているような気がしてなりません。

angel25gt
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。求刑が2年であったとしても、裁判官はそれを減らす事も増やす事も出来ます。この場合、最低でも求刑どおりという値を崩すべきではないですね。北海道に生まれた子供には、司法ぐるみでの恐るべき試練が待っているようですので、早くあたたかな本州に来てほしいものです。このような裁判しかできないのであれば、もう裁判所などいらないですね。

その他の回答 (1)

  • spdace77
  • ベストアンサー率28% (28/97)
回答No.1

子どもへの虐待は、主に養父、もしくは交際相手の男性が多い。 あまり、賛成はできませんが、このような状況を防ぐには、 子持ちの親に対して、またその交際相手に対して法的な契約・拘束をしなければいけないかもしれません。 そうすると、自由な人間関係や行動が規制されるため、問題視になるのは必至です。 この辺を克服しないと、自由の侵害とか言って揉めることにもなると思うけれど、 そうしなければいけない状況を生んでるのも確かだと思う。 例えば、子持ちの親とのつきあう時、又は結婚する時は、児童相談所もしくは役所等に届け出するというようなことをする(虐待の疑いがある時は強制的に両親など意思に関係なく隔離、また虐待が発覚した時は厳罰)しなければ、虐待は減らないと思う。 大体虐待事件に対して、あまりにも周りのサポートなどがないからなのか、毎回ニュースになります。 このような状況を防ぐには、もう法令をきびしくするか、 その過程に至るまでに厳しく制限するしかないかもしれません。 交際の自由と、そのような規制をしなければいけないような社会状況との妥協点を探るのが一番だと思うけれど、そこが一番難しい点でもあると思います。

angel25gt
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。本来ならば刑をもって、その抑止力とすべきなのですが、司法の場が腐っていては、子供の立場は守れませんね。北海道など、日本にはいらないです。

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