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覚醒剤で

覚醒剤の所持か、使用で兄が留置されています。ですが1ヶ月位で出てくるみたいなのです。今年の2月に無免許で捕まっていて、 その罰金を払わないと1年半の懲役だといっていました。 そのお金を母親に払ってもらおうとしていました。たびたび嘘をついては母親から金をとり、覚醒剤などに使っていたようです。 面会に行きましたが、お詫びの言葉もありません。反省していないのです。まとまりの無い文章で申し訳ありませんが、覚醒剤(初犯)でも 懲役になりますか??警察は何も教えてくれないですし、兄も 嘘ばかりついてくるので、一体お金を何に使おうとしているのか… 覚醒剤の罰則について教えてください。無免許もどのようになるのか できれば知りたいです。ご助言お願いいたします。

みんなの回答

回答No.1

御質問について  解る範囲で。。 まず、覚せい剤で初犯ならば・・・執行猶予の可能性あり。 もっとも、ちゃんとした身元保証人 【親】などが必要な条件ではありますが・・・ でも、1ヶ月位で出てこれる??? もう起訴されているんですよね~  ならば保釈金出さないと外には出れない  はずですが? 起訴されてから(覚せい剤に起訴猶予はない)逮捕から23日後に起訴って決まってます。 まあ、ざっと流れですが。。 無免許での運転で逮捕されて覚せい剤が発覚したんじゃないですか? この、パターン多いです。 無免許は罰金払えば済みます。。後何年か記憶にないですが免許が取れないだけです。 ついでに、もし覚せい剤での逮捕ならば保釈なぞしない方が賢明かと・ 依存性の強い薬ですから、少しは中で(留置場)反省・後悔させないと 一生繰り返しますよ!!

noname#85219
質問者

お礼

まだ起訴されていないような事を言っていました… 無免許→覚醒剤というパターンです。 一度家に戻ってくるみたいですが、両親には お金を払わないように言ってあります。 ありがとうございました。

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