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取調、起訴での事について分からない事があるのでお願いします。
私の親戚の話なのですが、 窃盗罪で今1件起訴されました。 今は2件目の 取調の最中らしいのですがこれも起訴されると思います。 もしかしたら もう1件起訴されるかもしれないとも 話していました。 あと捕まってから 無免許であった事もバレてしまったらしいです。 今留置場に入って 1ヶ月がたちました。 保釈制度を 利用しても 出てこれるのは 早くて12月の 最後だろうと 本人は言ってたらしいのですが、 1件で23日勾留だと起訴3件で計算しても 11月の終わりだと思うのですが この計算の仕方は間違っているのでしょうか? 無免許の方の勾留も何日かあるのでしょうか?分かる方お願いします。
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- utama
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法律上の建前としては、1件目の勾留満期で起訴されると被告人勾留となり、保釈申請ができるようになるので、警察・検察が保釈させないようにするには、その時点で2件目の再逮捕をして、被疑者勾留も重ねてする必要があります。 しかし、現実には、再逮捕すると10日以内に起訴しなければいけなくなって忙しくなるので、再逮捕しません。弁護人も、同種余罪の取調べがあれば、仮に保釈が通っても、すぐ再逮捕されて保釈が無意味になってしまうので、保釈申請しません。 そうすると、結局、余罪については、第1窃盗事件で被告人勾留したまま、事実上、任意に取り調べるという状態になるので、逮捕→被疑者勾留→起訴という最大23日間の時間制限の制約はあまり厳密には受けないことになります。 >最後の3件目を起訴されてから2、3ヶ月後にまとめて裁判とゆう形なのでしょうか? 最終的な判決はそうなると思いますが、審理自体は、先に起訴された分から先行してはじめると思いますよ。
- pmmp
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逮捕されて、勾留で22日目に起訴されていますから、今は未決扱いになりますので、勾留期間は裁判が終了するまでは期間規定はありません。 ですから、追起訴がある場合には、再逮捕しても勾留手続きは必要ありません。裁判所に、追起訴がある事を通知すれば、公判期日の変更もあります。 3件の窃盗罪ですから、保釈は無理かもしれません。
お礼
回答ありがとうございます。 保釈が無理な場合、最後の3件目を起訴されてから 2、3ヶ月後にまとめて裁判とゆう形なのでしょうか?