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車両リース契約の解約に伴う消費税の処理について

皆さんよろしくお願いします。 先日、役員の退職に伴い、移動用にリースをしていた社用車の1台をリース会社との 合意に基づく中途解約をいたしました。 その際、解約金明細として ・解約金(未経過リース料相当額) ~円 ・上記消費税額            ~円 ・リサイクル料             ~円 ・自動車税清算金( 1月分 )     ~円         お支払総額       ~円 とありました。 合意解約ですので、未経過リース料としての解約金に消費税がかかるのは判るのですが、 リサイクル料には消費税はかからないのでしょうか? ご指導いただければ幸いです。

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回答No.2

自動車リサイクル預託金の取扱いは次のとおりです。 ご質問の場合は、2の事例に該当するものではないかと思われますので、消費税については非課税となります。 -------------------- 1. 新車購入時、継続検査時・構造等変更検査時・中古新規登録検査時に初めて預託した際の取扱い → 所有者の資産として計上(消費税法上の不課税取引) 2. リサイクル預託金預託済み自動車の中古車売買時の取扱い → 新所有者が旧所有者に車両価値金額に加えてリサイクル預託金相当額を中古車売買代金の中に含めて支払う → 新所有者はリサイクル預託金相当額を資産として計上し、旧所有者は資産として計上していたリサイクル預託金を現金に振替え(購入時と譲渡時で同額のリサイクル預託金相当額の授受を行うため課税所得は生じない) → リサイクル預託金相当額の授受は、金銭債権の譲渡であるため、消費税法上の非課税取引となる(車両価格は課税取引であるため、別々の会計処理が必要) 3. 使用済自動車を引取業者へ引き渡した際の取扱い → 使用済自動車を引取業者に引き渡した時点で資産として計上していたリサイクル預託金の費用処理が可能(消費税法上の課税取引) → リサイクル料金が未預託の自動車で、使用済自動車を引取業者に引き渡す際にリサイクル料金を支払った場合は、その時点で全ての料金について費用処理が可能(消費税法上の課税取引)

wansan-z
質問者

お礼

分かりやすい回答で非常に参考になりました。 有難うございました。

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その他の回答 (1)

noname#222486
noname#222486
回答No.1

リサイクル料にも消費税はかかります。 明細のリサイクル料は消費税が含まれたものと思います。

wansan-z
質問者

補足

なおこの車両につきましては、解約後廃棄されるのではないとの事 なのですが、やはり含まれているのでしょうか?

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